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まちづくりの推進に関する重点要望

全国市長会の主張  -要望- H18.6



まちづくりの推進に関する重点要望

  

  

 まちづくりの推進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

 

1.魅力ある都市づくりを実現するため、都市自治体が自主的・主体的な取り組みができるよう、都市計画法、建築基準法等の権限を都市に移譲するとともに、関係法令は最低限必要な基準に止め、その他の具体的な基準等は条例で定められるよう改めること。

 

2.まちづくり三法の改正について

(1)大規模小売店舗の出店調整について、全国一律の規制ではなく、都市自治体が地域の実情を考慮して行えるようにすること。

(2)大規模小売店舗が撤退する場合は、地域に与える影響を考慮し、事業者が一定の社会的責任を負う制度とすること。

 

3.土地区画整理事業等の促進のため、必要な支援措置、起債対象範囲の拡大、税制上の優遇措置を講じること。

 

4.市街地再開発事業について、一般単独事業債の起債対象範囲拡大等、地域の実情に配慮した弾力的な運用ができるようにすること。

 

5.街路事業を着実に推進するため、財政措置の充実を図るとともに、事業期間の延伸等について弾力的な対応を行うこと。

 

 以上要望する。