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都市税源の充実強化等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H18.6



都市税源の充実強化等に関する要望

     

 

 都市の自主財源の根幹である都市税源を充実させるため、国は、次の事項の早期実現のため適切な措置を講じられたい。

1.地方分権を一層推進するため、国と地方間の事務事業の配分割合と税源配分との乖離をできるだけ縮小するという観点に立ち、消費税を含めた国税からの税源移譲により地方税の充実を図ること。

 そのため、平成19年度以降も国税対地方税の割合1対1の実現を目指すなど更なる改革を行なうこと。

2.個人住民税は、地域社会の費用を住民が広くその能力に応じ負担する税であり、基礎的行政サービスを安定的に支えていくうえで極めて重要な税であることを踏まえ、次の措置を講じること。

(1) 個人住民税均等割については、これまでの1人あたりの国民所得や地方歳出等の伸びを勘案すると低い水準にとどまっているため、その税率を引き上げること。

(2) 生命保険料控除については、その性格に鑑み、速やかに廃止するとともに、新たな政策的控除は行なわないこと。

 また、配偶者控除など人的控除などについても課税の公平・中立・簡素などの観点から見直しを行うこと。

(3) 公的年金等からの特別徴収については、所得税や介護保険料において同様の制度が既に導入されていることを踏まえ、公的年金等からの特別徴収制度を創設すること。

(4) 所得発生時点と税の徴収時点との時間的間隔をできるだけ近づけ、本来の所得課税のあり方である所得の発生に応じた税負担を求めることとなるよう、所得税と同様の現年課税方式について検討すること。

3.固定資産税は、地方税の大宗をなしている重要な基幹税目であることから、その安定的確保を図るため、次の措置を講じること。

(1) 商業地等の現行負担水準の上限である70%は堅持すること。

(2) 償却資産に係る評価額の最低限度については、現行の5%は堅持すること。

(3) 評価・課税制度について、納税者がより理解しやすい仕組みにするとともに、税務事務の円滑化に資するよう更に配慮すること。

(4) 他の事業者と不均衡が生じているものや、担税力のある者を優遇する結果となっている特例などの非課税措置、課税標準の特例措置については、引き続き見直しを行うこと。

4.定額課税の税率については、相当期間にわたり税率が据え置かれていることから、税負担の均衡等を勘案し、次の措置を講じること。

(1) 特別とん税については、港湾施設の整備に要する費用の増大等にかんがみ、税率を引き上げること。

(2) 原動機付自転車に対する軽自動車税については、徴税効率が極めて低い現状にかんがみ、実態に見合った課税制度への見直しを行うこと。

5.ゴルフ場利用税については、ゴルフ場所在都市におけるゴルフ場関連の財政需要に要する貴重な財源であることから、現行制度の堅持を図ること。

6.地方税における非課税等特別措置については、税負担の公平確保の見地からより一層の整理合理化を図ること。

7.地方分権改革のより一層の推進のためにも、大都市の税制のあり方について検討し、事務配分に見合った税制度とすること。

 また、中核市及び特例市についても、事務配分の特例等に見合った税制度とすること。

8.還付加算金等の利率については、社会経済情勢を反映した利率に見合うよう見直しを行うこと。

9.個人住民税の課税にかかる公的年金等支払報告書のデータについては、紙により提供された一覧表等を基に市町村が電算入力を行うなど、多大な労力と費用を費やしていることから、課税事務の合理化・効率化を図るため、磁気媒体等を利用した電子データ化等の改善措置を講じること。

 以上要望する。