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人権擁護の推進に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H18.6



人権擁護の推進に関する要望

     

 

 人権擁護の推進を図り、住民の基本的人権を護るため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

 

1.人権尊重の理念を啓発し、差別や虐待などの人権侵害から被害者を救済するため、実効性ある人権擁護・人権救済制度を早期に確立すること。

 

2.人権擁護委員活動の重要性にかんがみ、委員の年齢制限を撤廃するとともに、委員活動の活性化に向け、研修の充実や予算の確保など必要な措置を講じること。

 

3.人権問題に関する国民の正しい理解と認識を深めるため、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、人権意識の高揚に向けた人権教育及び人権啓発の一層の推進を図ること。

 また、国の委託啓発事業について、委託対象の緩和等、地方公共団体の要望を踏まえた制度の充実と委託費の大幅な増額を図るとともに、地方公共団体が実施する人権教育及び人権啓発事業に対して十分な財政措置を講じること。

 

4.インターネット等を利用したプライバシー侵害や人権侵害による被害の防止、被害者救済等のため、差別情報の即時削除や再発・未然防止、被害者救済等について十分な措置を定めた法制度を整備すること。

 また、法制度確立までの間においては、インターネット上での同和地区に関する地名の記載に対して、国の人権擁護機関において迅速に削除要請を行うこと。

 

 以上要望する。