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地方分権の推進による都市自治の確立等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H18.6



地方分権の推進による都市自治の確立等に関する要望


 

 真の地方分権型の新しい行政システムを構築し、国・地方を通じた行財政改革を推進するため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

 

1.都市自治体が地域における包括的な行政主体として、自立性の高い行財政運営を行うことができるよう、補完性の原理に基づき、一定の分野ごとにまとまった事務・権限を移譲するとともに、これに伴う税財源を移譲すること。

 また、個性ある地域の発展を阻害している、国等による関与・規制を廃止・縮減すること。

 

2.平成19年度以降もさらなる地方分権改革を強力に推進する必要があることから、地方分権の基本理念、地方分権推進計画の策定、「地方行財政会議」の設置等を内容とする「新地方分権推進法」を制定すること。

 また、「地方行財政会議」が法律により設置されるまでの間、現在の「国と地方の協議の場」を維持し、継続的に協議を行うこと。

 

3.政令指定都市は都道府県と同様に、中核市は政令指定都市と同様に、特例市は中核市と同様になるよう、事務・事業に係る一層の権限を移譲すること。

 また、特例市の指定要件の見直しを図ること。

 なお、教職員の任命権等について、広域的な人事交流の仕組みも講じながら、中核市をはじめとする都市自治体に早期に移譲すること。

 

4.道州制のあり方の検討に当たっては、地方の参画を制度化し、その意見を具体的に反映させること。

 

5.教育委員会、農業委員会については、設置するか、設置せずにその事務を長が行うかを地方公共団体の判断により選択できるようにすること。

 また、幼稚園、生涯学習・社会教育、文化・スポーツなどの義務教育以外の事務については、原則として首長の責任の下で行うこととすること。

 

6.市町村合併の進展等に伴い効果の希薄となった従前の広域行政制度について、新たな制度の創設も含めた抜本的見直しを行うこと。

7.地方公務員の給与については、地域性を十分反映できる仕組みとすること。

 

 以上要望する。