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都市税源の充実強化等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H17.11


都市税源の充実強化等に関する要望


 都市の自主財源の根幹である都市税源を充実させるため、国は、次の事項について早期に実現されたい。

1.個人住民税の充実確保について
    (1)市町村の基幹税目である個人住民税は、地域社会の費用を住民が広く応能・応益負担している税であり、基礎的行政サービスを安定的に支えていくうえで極めて重要な税であることを踏まえて、市町村への配分の充実を図ること。
     また、個人住民税均等割については、これまでの1人あたりの国民所得や地方歳出等の伸びを勘案すると低い水準にとどまっているため、その税率を引き上げること。

    (2)生命保険料控除及び損害保険料控除については、その性格に鑑み、速やかに廃止するとともに、新たな政策的控除は行わないこと。また、人的控除などについても課税の公平・中立・簡素などの観点から見直しを行うこと。

    (3)所得税において定率減税を廃止・縮減する場合には、個人住民税においても同様の見直しを行うこと。

    (4)公的年金等からの特別徴収については、所得税や介護保険料において同様の制度が既に導入されていることを踏まえ、公的年金等からの特別徴収制度を創設すること。
     また、所得発生時点と税の徴収時点との時間的間隔をできるだけ近づけ、本来の所得課税のあり方である所得の発生に応じた税負担を求めることとなるよう、所得税と同様の現年課税方式の可能性について検討すること。

2. 法人住民税の充実確保について
    (1)法人所得課税については、都市行政との関わりの大きさ、都市税源としての重要性を考慮し、法人住民税としての市町村への配分割合を充実すること。
     また、法人住民税均等割の税率を引き上げること。

    (2)日本銀行の国庫納付金に係る課税について適切な措置を講じること。

3. 事業所税は、都市環境の整備及び改善に充てる貴重な財源であるため、昭和61年度以降据え置かれている資産割の税率の見直し等、その充実確保を図ること。

4. 軽自動車税等定額課税については、相当長期にわたり税率が据え置かれていることから、税負担の均衡を勘案し、税率を引き上げること。
 特に、原動機付自転車については、貴重な地方の税収であるので、徴税効率及び課税事務の向上のため、税率、課税方法、課税対象等の課税制度の見直しを早急に行うこと。
 また、特別とん税についても、港湾施設の整備に要する費用の増大等に鑑み、税率を引き上げること。

5.市町村道の整備水準及び市町村道に係る特定財源比率は、国に比し依然として低い状況であることに鑑み、市町村道路財源の充実強化を図ること。

6.空港関係市町村における航空機騒音対策事業、周辺整備事業等に要する経費が多額であることに鑑み、航空機燃料税の税率を引き上げるとともに、市町村に対する配分を充実すること。

7.地方税における非課税等特別措置については、税負担の公平確保の見地からより一層の整理合理化を図ること。特に、固定資産税については、他の事業者と不均衡が生じているものや、担税力のある者を優遇する結果となっている特例など、非課税措置、課税標準の特例措置等については、引き続き見直しを行うこと。
 また、国税における租税特別措置についても、引き続き見直しを行い、地方税収を確保すること。

8.政令指定都市については、国・道府県道の管理その他の事務配分の特例が設けられており、地方分権改革のより一層の推進のためにも、大都市の税制のあり方について検討し、事務配分に見合った税制上の特例措置を充実すること。
 また、中核市及び特例市についても、事務配分の特例等に見合った税制上の特例措置を設けること。

9.市立小・中学校の教職員に係る給与費負担の政令指定都市等への移管に当たっては、義務教育費国庫負担金の改革全体の議論と一体で進めるとともに、学級編制や教職員定数、教職員配置等包括的な権限移譲を前提として、所要全額について、国及び道府県からの税源移譲により措置すること。

10. 温暖化対策税制(いわゆる環境税制)の導入に当たっては、環境施策において地方自治体の果たしている役割及び財政負担を十分勘案し、地方税としての導入、国税収入の一部を地方自治体の財源とする等適切な措置を講じること。

11.ゴルフ場利用税については、ゴルフ場所在都市におけるゴルフ場関連の財政需要に要する貴重な財源であることから、現行制度の堅持を図ること。

12.還付加算金等の利率については、社会経済情勢を反映した利率に見合うよう見直しを行うこと。

13. 税制改正により減収等が生じる場合は、今後における都市の自主的な行財政運営に支障を来たすことのないよう、適切な税・財源措置等により補てんすること。

14.地方税の電子申告システムについては、その円滑な導入及び安定的運営により、利用者の増加が図られることが重要であり、地方公共団体共同のシステム構築及び費用等について、国及び都道府県の協力体制を維持すること。
 また、社会保険庁からの公的年金等支払報告、国税庁所管の確定申告データ及び配当・報酬等の資料一覧データについては、紙により提供された一覧表等を基に改めて市町村が電算入力を行うなど、多大な労力と費用を費やしていることから、これらのデータ提供については、電磁的記録媒体により行うこと。

15.都市税制に対する住民の理解と信頼をより確かなものにしていくため、税負担の公平を確保するとともに、住民に分かりやすい簡素な制度とし、併せて納税者の事務負担の軽減等を図り、税務事務の効率化を図ること。
 また、引き続き、課税の公平性を確保する等の観点から、固定資産税(償却資産)の課税に必要な国税申告資料の供覧等ができるように法定化を図るなど、国・都道府県との税務行政運営上の協力体制を充実すること。

 以上要望する。