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住民基本台帳の閲覧制限等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H17.11


住民基本台帳の閲覧制限等に関する要望


 個人情報保護施策の更なる充実を図るため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.住民基本台帳の閲覧制度等について
    (1)個人情報保護の観点から、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等について請求者の範囲や目的を制限するなど、所要の法整備も含め、早急に適切な措置を講じること。
     また、選挙人名簿の抄本の閲覧制度についても、住民基本台帳の閲覧制度と同様、早急に適切な措置を講じること。

    (2)住民票の写し等の交付請求の際の本人確認の徹底など、手続を厳格にするための所要の措置を講じること。また、住民票の写し等の請求事由を明らかにすることを要しない場合を制限することについて検討するとともに、本人による住民票の写し等の交付請求書の開示請求についても併せて検討すること。

2.戸籍謄本・抄本の交付制度等について
    (1)戸籍謄本・抄本等の交付については、請求者の範囲を限定するとともに、請求者の身分確認及び請求事由の明示を徹底すること。併せて、本人による戸籍謄本・抄本等の交付申請書の開示請求についても検討すること。

    (2)虚偽の戸籍の届出を未然に防止するため、届書を持参した者に対する本人確認を徹底するとともに、被害者の負担軽減のため、戸籍の再製に係る手続の見直しを図ること。

 以上要望する。