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港湾・海岸に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H17.6



港湾・海岸に関する要望


 産業活動・生活を支える基幹的な社会資本である港湾・海岸保全等の整備促進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1. 大規模地震、津波及び台風等から国民の財産・生命を守り、迅速な復旧等を可能にするためにも、津波防波堤・防潮堤や海岸保全施設等の高潮・津波対策を推進するとともに、耐震強化岸壁等の防災拠点の整備及びハザードマップ作成支援、津波防災ステーションの整備等ハード・ソフト面一体となった港湾における総合的な防災・減災対策を強化・促進すること。

2.国際競争力の強化や地域経済の再生を支援するため、国際港湾の機能強化、多目的国際ターミナル等の総合的な物流基盤施設整備の推進を図ること。
 また、効率的な国内物流体系を構築するため、複合一貫輸送等に対応した内貿ターミナルの整備及び関連道路の整備等を促進するとともに、環境にやさしいモーダルシフト化を促進すること。

3.循環型社会の実現を図るため、リサイクルポートなど港湾を核とした総合的な静脈物流システムの構築のための基盤整備を推進すること。

4.港湾・海辺の良好な景観の形成と交流空間の整備等による観光の振興や個性を活かした地域の発展に資するため、「みなとまちづくり」等の施策の推進を図ること。
 また、観光の振興と国際交流を促進するため国際クルーズネットワークに対応した旅客船専用岸壁や旅客ターミナルの整備を図ること。

5.自然と共生した社会の構築を図るため、自然共生型の事業を推進するとともに、閉鎖性水域の水質の改善対策を推進すること。
 また、環境保全のために海辺を活用した環境学習を推進すること。

6.既存港湾施設の有効活用を図るため、維持修繕等のための必要な措置を講じること。

7. 新産業都市の建設促進及び工業特別地域の整備促進に係る制度廃止に伴い、「重要港湾建設事業に係る市町村負担の免除規定」については、平成17年度までの経過措置とされているが、頻発した高潮被害等により対象事業が遅延・継続している実態にあるため、事業完了まで免除規定を適用すること。

 以上要望する。