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廃棄物対策に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H17.6



廃棄物対策に関する要望


 廃棄物対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.総合的な廃棄物政策について
    (1) 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進を図るため、循環型社会形成推進基本法をはじめ、廃棄物・リサイクル対策関連法の実効性を確保するとともに、リサイクルに加え、リデュース、リユースを推進するための枠組みを構築すること。
     また、環境教育の充実など、国民への啓発活動を行うこと。

    (2) 一般廃棄物の発生を抑制するため、一般廃棄物処理の有料化を推進する方針を早期に示すこと。

    (3) 多様な廃棄物に対する低コストのリサイクル技術の開発を図るとともに、リサイクル製品の流通・拡大を含めた総合的な廃棄物再生利用対策を推進すること。

    (4) 資源リサイクルを一層促進するため、リサイクル関連業者についても、製造業者と同様の支援措置を講じること。

    (5) 廃棄物行政における自治体間の格差是正のための調整を図ること。

    (6) スプレー缶及び使用済み携帯用小型カセットボンベ容器など、処理が困難な製品を適正処理困難指定廃棄物として位置付けるとともに、当該製品の回収・処理を事業者に義務付けること。
     また、不法投棄等の不適正処理を防止するため、処理費用については、製品価格に内部化するよう検討すること。

    (7) 廃棄物全般について不法投棄対策を強化すること。
     また、海岸に漂着する廃棄物の処理について、財政措置を講じること。        
    (8) 再生資源物の利用促進のため、市場価格の安定化・流通対策を推進するとともに、グリーン購入法の運用を強化すること。

    (9) リサイクルしやすい製品を開発・販売している事業者に対し、税制等の優遇措置を講じるなど、リサイクルしやすい製品の普及を促進すること。

    (10) 古紙のリサイクルを促進するため、事業者に対し、回収及び再生利用を明確に義務付けること。

    (11) 廃プラスチック類の再資源化や環境への負荷の少ない製品開発の促進等、プラスチックごみの発生を抑制する措置を講じること。

    (12) 生ごみをより広範囲の製品に再利用できるよう、技術開発支援及び情報の提供・共有化を図るとともに、市町村が行う生ごみ処理機購入補助事業に対する財政措置を講じること。

    (13) 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する法制化を図ること。

    (14) 循環型社会を実現するため、民間活力による一般廃棄物と産業廃棄物を併せた広域的な廃棄物処理計画への支援等について、制度化に向けた検討を行うこと。

2.廃棄物処理施設等について       
    (1) 廃棄物処理施設整備について、財政措置の拡充を図ること。
     特に、焼却灰溶融化施設の整備について、十分な財政措置を講じること。

    (2) 廃棄物焼却施設の解体撤去工事費について、跡地が廃棄物処理施設以外に利用される場合も含め、更なる財政措置を講じること。
     また、解体撤去に伴うダイオキシン類の濃度の測定、汚染物質の除去及び拡散防止対策などダイオキシン類ばく露防止対策に係る費用について、適切な措置を講じること。
     なお、既存施設においても、同様に適切な措置を講じること。

    (3) ごみ処理広域化計画に基づく廃棄物処理施設整備について財政措置を拡充するとともに、広域化に伴う施設廃止等について国庫補助金の返還免除、地方債の償還猶予など特例措置を講じること。

    (4) 循環型社会の構築に向け、リサイクル施設の整備・運営について財政措置を講じること。

    (5) ごみ固形燃料製造施設等の安全対策について、十分な財政措置を講じること。

    (6)廃棄物処理施設の必要性や安全性に関し、国民の理解が得られるよう啓発活動を行うとともに、処理基準を明確に示すこと。

3.容器包装リサイクル法について
    (1) 拡大生産者責任の原則に基づき、製造事業者等に回収を求めるなど、市町村と事業者の費用負担及び役割分担について、適切な見直しを行うこと。

    (2) 容器包装廃棄物の発生抑制及び不法投棄防止対策の一環として、リターナブル容器の普及促進を図るとともに、デポジット制を導入すること。

    (3) 事業者等に対し、設計段階から分別やリサイクルに配慮した仕様を義務付けること。

4.家電リサイクル法について
    (1) 家電4品目等のリサイクル費用については、製品販売時における徴収とするとともに、同費用の管理システムを確立すること。
     また、家電品目の対象の拡大について、検討すること。

    (2) 製造事業者の責任を明確にし、市町村に新たな負担が生じないようにするとともに、リサイクル費用の低減に寄与する施策の充実を図ること。

    (3) 不法投棄については、事業者の責任において国民への啓発を行うとともに、所有者登録制度を確立するなど、その防止対策の徹底を図ること。
     また、不法投棄が生じた場合の費用については、国又は事業者において負担すること。

    (4) 効率的な収集・運搬を行うため、指定引取場所については、離島地域を含め、適正に配置すること。

    (5) 買替え又は自らが過去に販売した場合に限られている小売業者の引取条件の緩和、指定引取場所の区分の廃止など、排出者等の利便性に配慮した制度とすること。

5.産業廃棄物について
    (1) 産業廃棄物の不適正処理に対応するため、自社処分行為に係る罰則を強化するとともに、小型焼却炉や保管施設等に対する規制を強化すること。     

    (2) 都市自治体が関与する産業廃棄物処理に対して財政措置の充実を図ること。

    (3) 不法投棄産業廃棄物等の早期撤去に向け、技術的支援や財政措置を講じること。

    (4) 産業廃棄物の不法投棄に起因する廃棄物の把握調査並びに現地及び周辺の環境調査について、原因者に責務があることを廃棄物処理法に規定すること。
     また、同調査が原因者により実施されず都道府県又は市が行う場合、当該調査に係る費用について財政措置を講じること。

 以上要望する。