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介護保険制度に関する重点要望

全国市長会の主張 -要望-H16.11



 介護保険制度に関する重点要望


 介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、特に次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の25%を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠化するとともに、財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。 

2.国が実施している低所得者対策は、保険料及び利用料の軽減策が不十分なことから、国の制度として、財政措置を含めて総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直しを行うこと。

3.介護サービスの基盤整備について
    (1) 高齢者ができるだけ要介護状態にならないようにするために必要な介護予防や生きがい活動に係る諸施策の充実を図るとともに、介護予防拠点の整備に対する必要な財政措置を講じること。

    (2) 軽度要介護者に対する自立支援や重度化の防止に向けた介護予防サービスの提供を積極的に行うことが重要であることから、介護予防サービスのあり方、同サービスに係る人材の確保・育成、事業者のサービス提供体制を含め、早急に、より適切なサービスが提供されるようにすること。
4.第1号保険料について
    (1) 第1号保険料については、世帯単位で比較すると所得がより少ない世帯の保険料が高くなる場合もあることなどの現状にかんがみ、不公平感が生じることのないよう、世帯概念を用いている賦課方法のあり方について更に検討すること。

    (2) 現行の第1号保険料の区分については、第2段階の対象者における収入の格差が大きく、所得の低い者にとって負担が大きいので、住民の所得状況に応じた多段階制の採用等、よりきめ細かい保険料段階区分を設定すること。

    (3) 保険料納付の利便性、徴収事務の効率化及び収納率の向上を図るため、全ての年金を特別徴収の対象とすること。
5.保険給付・サービス提供事業者等について
    (1) 在宅と施設の保険給付については、低所得者に配慮しつつ、施設における居住費・食費の徴収範囲の拡大や利用者負担の引上げ等、両サービスの均衡を図る方策を講じること。

    (2) 現時点において、都道府県におけるサービス事業者に対する指導・監督が十分に行われているとは言い難いことから、その機能強化を図るとともに、サービスの質の確保、利用者保護の重要性等にかんがみ、都道府県と同程度の調査権限を保険者にも付与し、都道府県と保険者である市町村とが連携する仕組みを確立すること。

    (3) 保険給付及びサービス提供の適正化が図られるよう、ケアマネジャーが居宅サービス事業所から独立した立場でケアプランを作成できる環境づくりなど、ケアマネジャーの中立性・公平性を更に確保するための具体的な対策を講じること。
6. 被保険者の範囲の拡大については、慎重を期するとともに、障害者施策との統合については、今回の介護保険制度の見直しにおいて絶対に行わないこと。

7.介護保険3施設以外の入所系サービスの利用者に対して住所地特例を適用すること。

 以上要望する。