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道路の整備促進に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H16.6



道路の整備促進に関する要望


 都市生活を支える基盤施設である道路の整備を促進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.社会資本整備重点計画に即した道路整備を着実に推進するため、必要な財政措置を講じること。

2.道路特定財源については、これを堅持し、地方への配分の増額を図ること。
  さらに、地方の道路整備が遅れているため、地域の実情に応じた財政措置を講じること。

3.幹線道路網の整備について
    (1) 円滑な交通体系の確立を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道等の整備に当たっては、採算性のみでなく地域の実情等を十分勘案するとともに、必要な財政措置を講じ、早期に着工、完成させること。

    (2) 高速自動車国道の整備に当たっては、地方に新たな負担を求めることなく、早期に完成させること。
     さらに、直轄方式の高速道路の整備に当たっては、地域の実情等を十分に勘案すること。

    (3) 地域開発のための連絡橋であり生活道路ともなっている自動車道の通行料金については、利用しやすい料金体系に改定すること。
4.安全で快適な生活環境の創造のため、交通安全対策、道路防災対策、バリアフリー施策等を促進すること。
 また、高齢者等の社会参加を支援するため、歩行空間の面的整備を促進すること。

5.大気汚染の防止や沿道の騒音の低減等を図るため、道路環境対策・渋滞対策を促進すること。
 また、道路の整備に当たっては、環境に十分配慮するとともに、地域住民の意向を考慮すること。

6.道路の無電柱化を促進するため、必要な財政措置を講じるとともに、制度の更なる改善を図ること。

7.市街化区域内の相続税猶予農地において道路整備を行う場合、相続税猶予の特別措置を設けること。

8.道路上の違法放置物件について、その占有者等が撤去指導に従わなかった場合、道路管理者自らその物件を簡易に除去できるようにすること。

 以上要望する。