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まちづくり等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H16.6



まちづくり等に関する要望


 まちづくり等の推進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.中心市街地の活性化を図るための財政措置を講じるとともに、中心市街地整備推進機関(TMO)の育成などを含め、総合的な支援策を講じること。
 また、中心市街地の定住を促進するための必要な支援策を推進すること。

2.構造改革特別区域については、都市の提案を積極的に採択するとともに、柔軟な規制緩和を図ること。

3.都市自治体が、自主的・主体的な都市づくりを進めることができるよう、用途地域等に関する都市計画決定等、土地利用の調整や規制に関する基準について都市自治体が自ら決定することとするなど、都市計画法及び建築基準法の見直しを行うこと。
 また、都市自治体が、条例により地域の実態を踏まえた都市づくりを進めやすくするため、関係法令において条例で定めることができる範囲を大幅に拡大するなどの措置を講じること。

4.土地区画整理事業等の市街地整備については、財政措置や税制上の優遇措置を講じるとともに、換地処分後においても、財政措置が講ぜられるよう制度の拡充を図ること。
 また、組合土地区画整理事業に対し、財政措置を講ずるとともに、無利子貸付金制度の弾力的な運用が図れるよう、制度の拡充を図ること。

5. 街路事業に対する制度の拡充及び必要な財政措置を講じること。

6.全国の都市再生の実現に向けて、プロジェクト推進に必要な支援措置を講じること。
 また、総合的なまちづくりに対する助成制度の拡充を図ること。

7.地方自治体が独自に実施する狭隘道路拡幅整備については、必要な財政措置を講じること。

8.開発インターチェンジの建設を行った第三セクター対し、総合的な支援措置を講じること。

9.不発弾等処理交付金に水平磁気探査費を対象とすること。

10.特殊法人等の改革の推進に当たっては、安易に地方に負担を転嫁することのないよう必要な施策を講じること。
 また、都市基盤整備公団(独立行政法人都市再生機構)が所有している遊休化した土地については、関係市町村のまちづくり計画の支障とならないよう対策を講じること。

 以上要望する。