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廃棄物対策に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H16.6



廃棄物対策に関する要望


 廃棄物対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.廃棄物処理施設等について
    (1) 廃棄物処理施設整備について財政措置の拡充を図ること。
     特に、焼却灰溶融化施設の整備に対する十分な財政措置を講じること。

    (2) 廃棄物焼却施設の解体撤去工事費については、跡地が廃棄物処理施設以外に利用される場合も含め、更なる財政措置を講じること。
     また、解体撤去に伴うダイオキシン類の濃度の測定、汚染物質の除去及び拡散防止対策などダイオキシン類ばく露防止対策に係る費用について、適切な措置を講じること。
     なお、既存施設においても、同様に適切な措置を講じること。

    (3) 廃棄物の適正処理とごみの減量化・資源化の視点に立って、廃棄物処理施設の計画的な整備を図るため、必要な財政措置を講じること。

    (4) ごみ処理広域化計画に基づく廃棄物処理施設整備について財政措置を拡充するとともに、広域化に伴う施設廃止等に対し国庫補助金の返還免除、地方債繰上償還猶予など特例措置を講じること。

    (5) 循環型社会の構築に向け、リサイクル施設の整備・運営に対する財政措置を講じること。

    (6) ごみ固形燃料製造施設等の安全対策について、十分な財政措置を講じること。

    (7)廃棄物処理施設の必要性や安全性に関し、国民の理解が得られるよう啓発活動を行うとともに、処理基準を明確に示すこと。
2.総合的な廃棄物政策について
    (1) 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進を図るため、循環型社会形成推進基本法をはじめ、廃棄物・リサイクル対策関連法の実効性を確保するとともに、リサイクルに加え、リデュース、リユースを推進するための枠組みを構築すること。
     また、情報公開や環境教育の充実など国民への啓発活動を行うこと。

    (2) ごみ行政における自治体間の格差是正のため、都市自治体の取組みに対する財政措置を講じること。

    (3) スプレー缶及び使用済み携帯用小型カセットボンベ容器など処理が困難な製品を適正処理困難指定廃棄物として位置付けるとともに、当該製品の回収・処理を事業者に義務付けること。
     また、不法投棄等の不適正処理を防止するため、処理費用については、製品価格に内部化するよう検討すること。

    (4) 廃棄物の不法投棄に対する取締り及び罰則の更なる強化を図ること。

    (5) 再生資源物の利用促進のため、市場価格の安定化・流通対策を推進するとともに、グリーン購入法の運用を強化すること。
     また、グリーン購入の促進に向けた市民に対する普及啓発活動について、財政措置を講じること。

    (6) リサイクルしやすい製品を開発・販売している事業者に対し、税制等の優遇措置を講じるなど、リサイクルしやすい製品の普及を促進すること。
     また、国民に対し、環境への負担が少ない製品に関する情報提供及び購入促進の啓発活動に努めること。

    (7) 古紙のリサイクルを促進するため、事業者に対し、回収及び再生利用を明確に義務付けること。

    (8) プラスチックごみ等の減量化・資源化のための技術開発を推進するとともに、再生資源の利用を促進するため、各種規制緩和や税制上の優遇措置等を講じること。

    (9) 廃棄自転車の処理について、国、地方公共団体、事業者及び消費者それぞれの役割分担や費用負担を明確にした法整備を図ること。

    (10) 生ごみをより広範囲の製品に再利用できるよう、技術開発支援及び情報の提供・共有化を図るとともに、市町村が行う生ごみ処理機購入補助事業に対する財政措置を講じること。

    (11) 地方における環境・リサイクル産業の振興を促進するための総合的支援策を講じること。
3.容器包装リサイクル法について
    (1) 容器包装廃棄物の発生抑制及び不法投棄防止対策の一環として、リターナブル容器の普及拡大を図るとともに、デポジット制を導入すること。

    (2) 市町村の財政負担が過大とならないよう、分別収集及び再商品化に伴う費用に対する財政措置を講じること。

    (3) 拡大生産者責任の観点から、製造事業者等に回収を義務付けるなど、市町村と事業者の費用負担及び役割分担について、適切な見直しを行うこと。

    (4) 容器包装のリサイクルを促進するため、特定事業者が容器の種類を増やすことについて一定の制限を行うとともに、容器包装の識別表示の更なる普及促進を図ること。

    (5) 円滑な分別収集を可能とするため、「ペットボトル」と「ペットボトル以外のプラスチック製容器」の分別基準の統一について検討すること。
4.家電リサイクル法について
    (1) 家電4品目等のリサイクル費用については、製品販売時における徴収とするとともに、同費用の管理システムを確立すること。
      また、家電品目の対象の拡大について、検討すること。

    (2) 製造事業者の責任を明確にし、市町村に新たな負担が生じないようにするとともに、リサイクル費用の低減に寄与する施策の充実を図ること。

    (3) 不法投棄については、事業者の責任において国民への啓発を行うとともに、所有者登録制度を確立するなど、その防止対策の徹底を図ること。
     また、不法投棄が生じた場合の費用については、国又は事業者において負担すること。

    (4) 効率的な収集・運搬を行うため、指定引取場所については、適正に配置するとともに、全メーカー共通とすること。
5.産業廃棄物について
    (1) 産業廃棄物の不適正処理に対応するため、自社処分行為に係る罰則を強化するとともに、小型焼却炉や保管施設等に対する規制を強化すること。     

    (2) 都市自治体が関与する産業廃棄物処理に対して財政措置の充実を図ること。

    (3) 不法投棄産業廃棄物等の早期撤去に向け、技術的支援や財政措置を講じること。

 以上要望する。