ページ内を移動するためのリンクです。

国民保護法制の整備に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H16.6



国民保護法制の整備に関する要望


 国民保護法制の実効性をより高めるため、国は、次の事項について、積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1. 国は、「国民の保護に関する基本指針」を早期に定めるとともに、地方公共団体が全国的に整合性のとれた「国民の保護に関する計画」を速やかに作成できるよう、具体的な策定基準を提示すること。また、「基本指針」等の作成に当たっては、地方公共団体の意見を十分に反映させること。

2.地方公共団体が実施する国民の保護のための措置に係る費用については、原則として、国の負担とされているが、地方公共団体の負担とされる人件費や管理及び行政事務の執行に要する費用等についても、国の責任において必要な財政措置を講じること。
 また、平時から必要となる①国民保護計画の策定 ②資機材の整備 ③訓練の実施等に要する経費についても、原則、国の負担とすること。
 さらに、応急の復旧についても、国の負担とすること。

3.武力攻撃事態等時においては、関係情報等が集中する国が中心となって対処措置が行われる必要があることから、国が迅速に関係機関等へ指示等を行うとともに、関係市町村長へ的確な情報提供を行うこと。

4.原子力発電所が所在する地方公共団体においては、武力攻撃や大規模テロの標的となった場合に、その被害は甚大となることから、住民輸送手段の確保、資機材の整備、備蓄等について、財政措置を含め、国の責任において万全の措置を講じること。

 以上要望する。