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道路の整備促進に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H15.11



道路の整備促進に関する要望

 健全でゆとりある都市生活を支える基盤施設である道路の整備を促進するため、国は、地域の事情を勘案しつつ、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.社会資本整備重点計画に即した道路整備を着実に推進するため、必要な国費・事業費を確保すること。

2.道路特定財源については、地域のニーズを十分勘案し、これを堅持すること。
 さらに、地方の道路整備が遅れていることにかんがみ地方の道路整備財源の充実を図るとともに、地方道路整備臨時交付金の改善を行うこと。

3.地域の緊急課題に対応するため、地方特定道路整備事業の継続を図ること。

4.幹線道路網の整備について
    (1) 円滑な交通体系の確立を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道等の整備に当たっては、採算性のみでなく地域の実情等を十分勘案するとともに、必要な国費・事業費を確保し、早期に着工、完成させること。

    (2) 高速自動車国道の整備に当たっては、現行の全国料金プール制度を堅持すること。
     また、地方の意見を真摯に聞くとともに、地方に新たな負担を求めないこと。
     さらに、直轄方式の高速道路の整備に当たっては、地域の実情等を十分に勘案すること。

    (3) 高速自動車国道の利用促進のための施策を実施すること。

    (4) 地域開発のための連絡橋であり生活道路ともなっている自動車道の通行料金については、利用しやすい料金体系に改定すること。
5.安全で快適な生活環境の創造のため、交通安全対策、道路防災対策、バリアフリー施策等を促進すること。
 また、積雪寒冷地帯における冬期の道路交通確保のための施策を推進すること。

6.大気汚染の防止や沿道の騒音の低減を図るため、道路環境対策を促進すること。
 また、道路の整備に当たっては、環境に十分配慮するとともに、地域住民の意向を考慮すること。

7.電線類の地中化を促進するため、必要な事業費を確保するとともに、対象の拡大等制度の拡充を図ること。

8.市街化区域内の相続税猶予農地において道路整備を行う場合、相続税猶予の特別措置を設けること。

 以上要望する。