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農林水産業の振興に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H15.11



農林水産業の振興に関する要望

 農林水産業の持続的発展と長期的な安定を図るため、国は、地域の事情を勘案しつつ、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.WTO農業交渉にあたっては、わが国農業の持続的振興を図るため、日本提案の実現を目指すこと。

2.米政策の推進について
    (1) 米政策の改革に伴う施策の実施に当たっては、農業者に理解と協力が得られるよう配慮すること。

    (2) 生産目標数量の配分に当たっては、地域の実情を十分考慮し、不公平感のない配分とすること。

    (3) 水田農業構造改革交付金については、現行の助成水準を維持し、財源措置すること。

    (4) 担い手の稲作収入の安定を図るために講じられる「担い手経営安定対策」の実施に当たっては、地域の実情を十分勘案して加入対象者要件を改善すること。

    (5) 米政策の円滑な推進に必要となる水田農業構造改革対策推進費等の十分な確保を図ること。
3.農薬の安全対策について
    (1) 農薬取締法の改正に伴う経過措置を弾力的に運用し、登録手続きを簡素化し、技術的援助を行い、適用野菜の拡大申請を推進すること。

    (2) かつて農薬として認められていたドリン系の残留性有機汚染物質が長期間にわたって土壌中で分解されずに、農作物から検出されるため、汚染発生のメカニズムを解明し、土壌等検査費用に対する助成や土壌改善対策等を国の責任において行うこと。
4.野菜などの農産物の安定供給や価格安定対策を早期に確立すること。

5.家畜はいせつ物の適正処理施設整備を推進するために畜産環境整備リース事業に係る予算を拡充すること。

6.牛海綿状脳症(BSE)の感染ルート及び発生原因を徹底究明し、発生防止並びに安全確保を継続すること。

7.農業者が意欲を持って農業経営に取り組むことができる実効ある農業経営所得安定対策を早期に確立すること。

8.農業の持続的発展と農業経営の健全化のため、農地の権利移動の制限を緩和し、新規就農者や農業生産法人等多様な担い手の育成・確保を推進すること。

9.農村地域工業等導入促進法に基づく減収補填措置の適用期間が平成16年3月31日に満了するので、企業立地・産業振興に資するため適用期間を延長すること。

10.地域における農業に対する理解を深める各種施策に係る税財政上の特別措置を講じること。

11.地域経済振興と地球温暖化防止に有効なバイオマスの活用を図るため、民間事業者が参入できる補助制度とすること。

12.中山間地域における農業者の生産活動を支援し、農業・農村の多面的機能の確保を図るため、中山間地域直接支払制度は、その効果が発揮されるまでの間、実施期間を延長すること。

13.農業集落排水と合併処理浄化槽の連携整備を促進するため、必要な予算額を確保するとともに、採択要件を緩和すること。

14.地球温暖化防止に向け、森林の持つ国土保全、水源涵養、景観形成などの多面的機能の発揮のため、その保全整備等に係る総合的な財政支援措置を講じること。

15.WTO水産物貿易交渉にあたっては、現行の輸入割当制度及び関税水準を堅持すること。

16.水産基本法に則り、水産業の経営安定対策の充実を図ること。

17.沿岸諸国との漁業交渉を強力に推進するとともに、民間漁業交渉に対する支援を強化すること。

18.漁業系廃棄物の処理対策及び再資源化に関する調査研究の更なる推進を図ること。

 以上要望する。