全国市長会の主張 -要望- H15.11
介護保険制度に関する要望
介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 1.財政運営について
また、制度変更に伴う財政影響については、国の責任において措置すること。 (2) 介護給付費負担金を25%とし、調整交付金を別枠とするとともに、財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。 また、調整交付金の算定を暦年単位から年度単位とするなど、個々の市町村の執行実績に見合った交付とすること。 (3) 介護保険事務費交付金については、市町村の超過負担が生じているので、実態に見合った所要額を確保すること。 また、制度変更に伴う電算システムの改修などの経費のほか、給付実績通知書の利用者への送付、保険料未納者対策等介護保険運営の事務経費について、十分な財政措置を講じること。
(2) 重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、介護保険利用者負担が高額になるため、国の負担により減免措置を講じること。
(2) 高齢者ができるだけ要介護状態にならないようにするために必要な介護予防・地域支え合い事業や生きがい活動に係る諸施策の充実を図るとともに、介護予防拠点整備事業の継続など施設の整備に対する必要な財政措置を講じること。
(2) 有料老人ホーム等の特定施設やグループホームの入所者に対して住所地特例を適用すること。 なお、介護保険施設に含まれない福祉施設に他市町村から入所し、住所を当該福祉施設所在市に移した後、要介護状態になり介護保険施設へ入所した場合についても、出身市町村が保険者となるよう住所地特例を適用すること。 (3) 第1号保険料については、世帯単位で比較すると所得がより少ない世帯の保険料が高くなる場合もあることなどの現状にかんがみ、より公平な保険料設定について検討すること。 (4) 年度途中での資格取得や徴収額変更について、速やかに特別徴収ができるようにするなど、特別徴収事務処理の迅速化を図るとともに、被保険者に理解しやすいよう所要の措置を講じること。
(2) 認定有効期間の原則を現行の6か月から12か月に延長すること。 (3) 主治医意見書の作成手数料の支払にあたって、居宅・施設入所の別及び新規・継続の別により複雑な確認事務が必要となっているため、その見直しを行うこと。 また、要介護(支援)認定を30日以内に行えるよう、主治医意見書の迅速な作成を促すべく必要な対策を講じること。
(2) 有料老人ホーム等の特定施設及びグループホームを指定する場合には、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画との整合性が図られるよう、事前に市町村と協議するなど、指定の在り方について検討すること。 (3) 介護サービス事業者に対する都道府県の指導・監督業務が十分に機能していない実情にあることから、その機能強化を図るとともに、保険給付の適正化が円滑に進められるよう、国、都道府県と市町村との連携を図る方策を検討すること。 また、介護保険制度の要であるケアマネジャーの中立性・公平性を確保するための方策について、具体的な検討を行うこと。
また、制度変更等にあたっては、速やかに情報提供を行うこと。 (2) 養護老人ホームの在り方について所要の検討を行うこと。 (3) 利用者負担(利用料)について、介護費用控除を創設すること。 以上要望する。 |