全国市長会の主張 -要望-H15.6
廃棄物に関する要望
廃棄物対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 1.廃棄物処理施設等について
また、平成10年度から補助対象外とされている廃棄物処理施設の基幹的な改良事業について、補助対象の復活・拡充を図るほか、周辺環境整備等について、財政措置を拡充すること。 (2) 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づく廃棄物焼却施設の解体撤去工事費に対し、財政支援制度を創設するなど財政措置の拡充を図ること。なお、跡地の土壌汚染対策費についても、同様に措置すること。 また、廃棄物焼却施設の廃止及び解体撤去に伴うダイオキシン類等による周辺環境の汚染防止のための基準を早急に示すこと。 (3) 廃棄物の適正処理とごみの減量化・資源化の視点に立って、廃棄物処理施設の計画的な整備を図るため、必要な予算額を確保すること。 (4) ごみ処理広域化計画に基づく廃棄物処理施設整備について財政措置を拡充するとともに、広域化に伴う施設廃止等に対し、国庫補助金の返還免除、地方債繰上償還猶予など特例措置を講じること。 (5) 中小事業者から排出される産業廃棄物を市町村の一般廃棄物処理施設において併せ処理を促進している実態を踏まえ、施設整備費補助制度のあり方を検討すること。 (6) 廃棄物処理施設の必要性や安全性に関し、国民の理解が得られるよう啓発活動を行うとともに、併せて廃棄物処理基準を明確に示すこと。
また、循環型社会の構築に向けて、リサイクル施設の整備・運営に対する財政支援を行うこと。 (2) 循環型社会の構築に向け、環境保全を基本理念とした環境教育の推進を図るとともに、国民への広報及び啓発活動を積極的に行うこと。 また、事業者等に対する行政指導の徹底を図ること。 (3) 乾電池やフロン含有製品など処理困難物の生産及び過剰包装の抑制、使用素材表示の法的義務付け、環境への負荷を与える製品に対する法的規制など、ごみ減量化・資源化のための総合的施策の制度化を図ること。 (4) 古紙のリサイクルを促進するため、事業者に対し回収及び再生利用を明確に義務付けるとともに、再生製品の利用促進のため、再生資源物の使用比率の向上、市場価格の安定化など再生資源物の安定的な流通対策を推進すること。 (5) プラスチックごみの減量化・資源化のための技術開発の促進及び再生資源の利用促進のための各種規制緩和や税制上の優遇措置、中小再生資源取扱業者に対する支援措置を講じること。 (6) 廃棄物の不法投棄に対する取締り及び罰則の強化を図るとともに、地方自治体が行う不法投棄防止対策や撤去等費用について十分な財政措置を講じること。 (7) 廃棄自転車の処理について、国、地方自治体、事業者及び消費者それぞれの役割分担や費用負担を明確にした法整備を図ること。
また、事業者による自主回収ルートの拡大を図ること。 (2) 市町村の財政負担が過大とならないよう、分別収集及び再商品化に伴う費用に対する支援措置を講じること。 また、拡大生産者責任の考え方に基づき、製造事業者等が回収を行う方策を検討すること。 (3) 再商品化義務を免除される小規模事業者等に起因する再商品化費用については、市町村が負担しているが、これを事業者全体の負担とするなど、市町村と事業者の費用負担及び役割分担の見直を図ること。 (4) 事業者による廃棄物の発生抑制、リサイクルしやすい製品の開発・製造など、事業者責任の強化を図ること。 (5) ペットボトルに係る再商品化手法等の拡大を図ること。 (6) 容器包装の識別表示について、「一括表示」では不十分であるので、「個別表示」を義務付けるとともに、識別マークを高齢者等に配慮した大きさとすること。
(2) 不法投棄については、国・事業者の責任において国民への啓発を行うとともに、不法投棄行為者を特定できるよう、製品の管理システムを確立するなど、その防止対策の徹底を図ること。 また、不法投棄が生じた場合の費用については、国及び事業者において負担すること。 (3) リサイクルシステムにおける既存の回収処分業者等の積極的な活用により、再商品化費用の低減化に向けた諸施策の充実を図り、消費者の負担を軽減すること。 (4) 家電リサイクル法で再商品化義務が課されていない品目について、リサイクルルートを拡充すること。
また、中小零細事業者に対する支援措置を講じること。 (2) 国の積極的な関与により、産業廃棄物の広域的処理を推進すること。 また、都市自治体の公共関与による産業廃棄物処理に対して財政措置の充実を図ること。 (3) 建設残土の投棄について、その適正な利用や処分を明確に示すなど関係法の整備を図ること。 以上要望する。 |