特殊法人等整理合理化に関する要望
特殊法人等整理合理化計画に基づく特殊法人改革の推進にあたっては、安易に地方に負担を転嫁することのないよう十分な措置を講じられたい。 1.石油公団関係について
(2) 国有化される国家石油備蓄基地の土地・施設については、国有資産等所在市町村交付金制度の対象とし、その所要額の確保を図ること。 (3) 国有化される洋上石油備蓄施設等については、関係地方公共団体において水域占用料を徴収できなくなることから、必要な措置を講じること。 都市基盤整備公団が実施している事業については、同公団の責任において完遂すること。 以上要望する。 |