公営住宅に関する要望
良好な住宅を供給するため、公営住宅の整備にあたり、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 1.公営住宅の譲り受け希望者に対して円滑に譲渡が行えるよう、公営住宅法第44条第1項及び同法施行令第12条等による譲渡処分承認基準を緩和すること。 2.公営住宅家賃の設定については、住民税の情報により所得把握が行えるよう制度改善すること。 3.公営住宅等供給促進緊急助成事業の対象期間を延長すること。 4.特定優良賃貸住宅制度における入居者負担額の更なる軽減等の対策を講じること。 以上要望する。 |