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治水事業等の推進に関する要望

治水事業等の推進に関する要望


 国土の保全と水資源の供給、河川環境の保全等を図るため、治水関係事業の整備促進に関し、国は、地域の事情を勘案しつつ、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.治水事業の着実な整備促進を図るため、次期長期計画を策定するとともに、必要な国費・事業費を確保すること。
 また、河川改修事業の推進を図るとともに、関係予算を確保すること。

2.地域特有の自然・歴史・文化と河川の特性が調和した交流拠点の創出など、水辺空間の整備推進を図ること。
 また、河川管理者において、維持流量を確保するとともに、潤いのある水辺空間を復元するため、現況に応じた調整措置を講じること。

3. 市が管理する河川等に対する支援措置の充実を図ること。
 また、河川敷地内の民有地の解消を図ること。

4.急傾斜地崩壊対策事業の着実な整備促進を図るため、必要な国費・事業費を確保すること。
 また、次期急傾斜地崩壊対策事業計画を策定するにあたっては、地域の総合的な経営主体である都市自治体の意見を十分に勘案し策定すること。

5.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止の推進に関する法律が円滑に実施できるよう、対象住民に対する支援措置等を講じること。

6.水需要に合わせた農業用水から生活用水への利用が図られるような水利権の弾力的な運用を行うとともに、水利権の再配分を図ること。

 以上要望する。