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まちづくり等に関する要望

まちづくり等に関する要望


 まちづくりの推進等のため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.中心市街地の活性化を強力に推進するため、都市等の取組みに対する関連予算を確保するとともに、新たな活性化事業やTMO(中心市街地整備推進機構)の育成などを含め、総合的かつ継続的な支援策を講じること。

2.都道府県が定める都市計画・建築基準等については、市町村が自ら定められるよう関係法令の改正を図ること。
 また、個性豊かなまちづくりを進める上で、条例の実効性が確保できるよう関係法令の整備を図ること。

3.土地区画整理事業等の市街地整備については、財政支援措置等の拡充を図るとともに、用地の交換分合における税制上の優遇措置を講じること。
 また、組合土地区画整理事業に対しては、財政支援措置の拡充を図るとともに、無利子貸付金制度の弾力的な運用が図られるよう制度を改正すること。

4.街路事業に必要な国費・事業費を確保するとともに、国庫補助制度を拡充すること。

5.構造改革特別区域については、都市の提案を積極的に採択するとともに、地域特性に応じた規制緩和を図ること。
 また、都市再生プロジェクト推進のため、必要な支援措置を図ること。

6.ヒートアイランド現象緩和のため、公共施設に係る屋上緑化事業に対する財政支援措置を図ること。

7.開発インターチェンジの建設を行った第三セクター対し、支援措置を講じること。

8.公共工事の資材置場等に係る農地の一時転用許可については、届出制となるよう制度改正を行うこと。

9.良好な都市景観形成のため、屋外広告物について適正な規制が行えるよう制度改正を図ること。

 以上要望する。