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廃棄物に関する要望

廃棄物に関する要望


 廃棄物対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.ダイオキシン対策等廃棄物処理について
    (1) ダイオキシン対策に適応した廃棄物処理施設の整備を促進するため財政措置の充実を図ること。
     また、ダイオキシン類の発生抑制のための既存施設の改修・設備改良について、施設の大小にかかわらず十分な財政支援措置を講じること。
    (2) 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱に基づく廃棄物焼却施設の解体撤去工事費に対し国庫補助制度を創設するとともに、起債の対象とするなど財政措置を図ること。
     また、解体撤去工事費用の軽減を図るため、解体工法の確立について、関係業界の指導を行うこと。
    (3) 廃棄物焼却施設の廃止及び解体撤去におけるダイオキシン類等による周辺環境の汚染防止のための基準を早急に示すこと。
    (4) 廃棄物の適正処理とごみの減量化・資源化を推進し、廃棄物処理施設の計画的な整備を図るため、必要な予算額を確保するとともに、財政支援措置を強化すること。
     また、平成10年度から補助対象外とされている廃棄物処理施設の基幹的な改良事業を補助対象に復活すること。
     なお、平成12年度から14年度までとされている補助額を補助率3分の1相当の額まで加算する等の特別の財政措置について、平成15年度以降も継続すること。
    (5) ごみ処理広域化計画に基づく廃棄物処理施設整備、リサイクル施設、基幹的な廃棄物処理センター等について財政措置を充実すること。
    (6) 周辺環境整備等について財政措置を拡充すること。
    (7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令において、一般廃棄物最終処分場設置基準を強化することとしているが、離島の場合における特殊性等を考慮し、その適用の際には配慮すること。
    (8) 国は産業廃棄物の処理体制確保のため公共関与による処理施設の整備のため、施設整備が整うまでの間、中小事業者から排出される産業廃棄物を市町村の一般廃棄物処理施設で併せ処理を促進することとしている。この様な実態を踏まえた施設整備費補助制度のあり方を検討すること。
    (9) 市町村設置の下水道汚泥焼却施設において、し尿処理汚泥の処理をあわせて行えるよう法律改正を行うこと。
2.総合的な廃棄物政策等について
    (1) 循環型社会形成推進基本法をはじめとした廃棄物・リサイクル対策関連法の実効性を確保するとともに、更なる排出者責任の徹底及び事業者責任の強化を図り、循環型社会構築へ向けた取り組みを強力に推進すること。
     また、循環型社会の構築に向けて、リサイクル施設の整備・運営に対する財政支援を行うこと。
    (2) 循環型社会の構築に向け、国・国民・NPO・NGO・事業者、地方自治体等の役割分担を明確化したうえでそれぞれの果たすべき役割を具体的に提示し、各団体等の活動に対する十分な支援措置を講じること。
    (3) 地域の特性を活かしたリサイクル事業を推進するため、エコタウン事業の一層の充実を図るとともに、先導的なプロジェクトの推進にあたっては、各省庁間の連携による横断的な支援措置を講じること。
    (4) 循環型社会の構築に向け、根本的なごみの減量化を図るため環境保全を基本理念とした環境教育の推進を図るとともに、国民への広報及び啓発活動を積極的に行うこと。
     また、事業者等に対する啓発活動を更に推進するとともに、行政指導の徹底を図ること。
    (5) 乾電池やフロン含有製品など処理困難物の生産及び過剰包装の抑制、使用素材表示の法的義務付け、事業者負担による回収やデポジット制の導入あるいは環境への負荷を与える製品に対する法的規制など、ごみ減量化・資源化のための総合的施策の制度化を図ること。
    (6) 古紙等の再商品化と再生製品の利用促進のため、再生資源物の使用比率の向上、市場価格の安定化など再生資源物の安定的な流通対策を推進すること。
    (7) プラスチックごみの減量化・資源化のための技術開発の促進及び再生資源の利用促進のための各種規制緩和や税制上の優遇措置、中小再生資源取扱業者に対する支援措置を講じること。
    (8) カセット式ガスボンベ等の使用済容器について、安全に処理するためのガイドラインを示すとともに安全な製品の研究開発など関係業界に対する指導を行うこと。また、資源有効利用促進法の指定再利用促進製品としての指定を検討すること。
    (9) 廃棄物の不法投棄に対する取締り及び罰則の強化を図ること。
     また、不法投棄の監視など、地方自治体が行う不法投棄防止対策や撤去等費用について十分な財政措置を講じること。
     さらに、廃棄物の不法投棄の未然防止と早期発見のための全国的な体制を早急に構築すること。
    (10) 廃棄物の発生量やリサイクル・処理状況など、情報を迅速かつ的確に入手し、活用できるよう環境情報の提供体制を整備すること。
    (11) 廃棄物対策における国の役割として、廃棄物関連の処理技術に関する研究開発が重要である。都市においても、地域に応じた適正処理技術等の研究開発機能の整備強化が求められているが、ダイオキシン類等に代表されるように国でなければ困難な先端的な技術開発も少なくない。これらについて、国の役割・責務を更に拡充し、研究・開発経費を確保すること。
3.容器包装リサイクル法について
    (1) 容器包装リサイクル法の円滑な推進のため、製造事業者等の責任を強化し、市町村と製造事業者等の役割分担を見直すこと。
     また、拡大生産者責任の考え方に基づき製造事業者等が回収を行うよう制度改正を図ること。
    (2) 市町村の負担が過大とならないよう、分別収集及び再商品化に伴う費用に対する支援措置を講じること。
    (3) 再商品化義務を免除される小規模事業者等に起因する再商品化費用については、市町村負担とならないようにすること。
    (4) 分別収集・リサイクルしやすい製品の開発・製造を行うよう、事業者等の意識改革を図るとともに、循環型社会形成推進基本法に基づく発生抑制・再使用・再利用の優先順位を明確にした施策を推進すること。
    (5) 容器包装廃棄物の発生抑制及び不法投棄防止のため、ペットボトルの規格の統一、リターナブル容器の普及拡大を図るとともに、デポジット制を導入すること。
     さらに、事業者による自主回収ルートの拡大を図ること。
    (6) ペットボトルについて、再商品化能力の拡大、再商品化された原材料の用途の拡大及び再商品化手法の拡大を図ること。
    (7) 容器包装リサイクル法の対象が容器包装に限られていることから、排出者には分かりにくく混乱を招いているため、容器包装の定義を明確にするなど制度の見直しを行うこと。
4.家電リサイクル法について
    (1) 不法投棄対策については国・事業者の責任により国民への啓発を行うなど防止対策の徹底を図ること。
     また、不法投棄が生じた場合の費用については、国及び事業者において負担すること。
     さらに、不法投棄防止対策として、不法投棄行為者が特定できるよう、製品の管理システムを確立すること。
    (2) 再商品化費用については、製品販売時における徴収とすること。
     また、その費用の管理方策を講じること。
    (3) 指定引取場所について、どの製造業者等のものでも持ち込めるよう、共通のものとすること。
    (4) 家電リサイクル法で再商品化義務が課されていない品目について、リサイクルルートを拡充すること。

5.産業廃棄物について
    (1) 産業廃棄物の不適正処理に対応するため、自社処分名目の不適正処理及び小型焼却炉や保管施設等に対する規制の強化を図ること。また、中小零細事業者に対する支援措置を講じること。
    (2) 産業廃棄物処理施設の設置について、立地規制及び紛争の予防と調整に関する規程を整備すること。
    (3) 建設残土の投棄について、その適正な利用や処分を明確に示すなど関係法の整備を図ること。
    (4) 総合科学技術会議が検討している、不法投棄廃棄物処理技術に関する研究開発プロジェクトを早期に実施すること。

 以上要望する。