ページ内を移動するためのリンクです。

犯罪被害救済制度の充実に関する要望

犯罪被害救済制度の充実に関する要望


 住民が、弁済能力のない者から店舗や住宅などの建物や物品に対する破損等の被害を受けた場合、当該被害者の自己負担によって対処しなければならない状況にある。
 ついては、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に基づく、殺人や傷害などの人の生命又は身体を害する故意の犯罪により、不慮の死を遂げた者の遺族や身体に重い障害が残った者に対する支援措置と同様に、弁済能力のない者から建造物等の被害を受けた場合、その被害者に対する経済的支援制度を創設されたい。

 以上要望する。