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介護保険制度に関する要望

全国市長会の主張 -要望-H14.6



介護保険制度に関する要望


 介護保険制度の円滑な運営のため、国は、積極的な支援措置を行い、特に次の事項について万全の措置を講じられたい。

1.財政運営について
    (1) 介護保険財政の健全な運営のために十分な支援措置を講じること。
     また、国の制度変更による財政影響については、国の責任において負担すること。
     なお、財政措置を講じるにあたっては、個々の都市自治体の実態に即した適切な措置を実施するほか、特に地方交付税不交付団体に対しても十分的確な措置を行うこと。

    (2) 国庫負担のうち調整交付金(5%)は、別枠とすること。
     また、財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。

    (3) 介護保険制度の実施に伴い、国民健康保険への介護保険料上乗せによる収納率の低下が強く懸念されることから、国保の運営に支障が生じることのないよう収納率低下に対する十分な財政措置を講じること。

    (4) 介護保険事務費交付金については、市町村への超過負担が生じないよう、実態に見合った所要額を確保すること。
     また、電算システムの運用経費、給付実績通知書の利用者への送付、保険料未納者対策等介護保険運営の事務経費について、十分な財政措置を講じること。
2.低所得者対策等について
    (1) 低所得者については、国の特別対策による自己負担の軽減策が新規認定の低所得者を対象としていないことなどの問題が生じているので、これらを含めて抜本的に検討し、国の制度として、財政措置を含めて総合的統一的な対策を速やかに講じること。その際には、保険料第1段階で生活保護受給者以外の者及び保険料第2段階で所得の状況等から特に生計が困難と認められる低所得者について、サービス利用者負担軽減策の拡充と保険料の軽減を図るとともに、必要な財政措置を講じること。

    (2) 重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、その利用者負担も高額になるため、介護保険の利用者負担の減免措置を講じるとともに、その費用は国の負担とすること。
3.介護サービスの基盤整備について
    (1) 市町村老人保健福祉計画及び市町村介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、人材の確保・養成を含めて基盤整備の推進を図るとともに、十分な財政措置を行うこと。

    (2) 次期事業計画が迅速かつ適切に策定できるよう、平成15年度以降に適用される介護報酬等の早期決定を行うとともに、積極的な情報提供を行うこと。

    (3) 高齢者ができるだけ要介護状態にならないようにするために必要な介護予防・生活支援事業や生きがい活動に係る諸施策の充実を図るとともに、介護予防拠点整備事業の継続をはじめ施設の整備に対し、必要な財政措置を講じること。
4.被保険者・1号保険料について
    (1) 遺族年金をはじめ老齢・退職を事由とする年金以外の年金についても特別徴収が可能となるようにすること。

    (2) 有料老人ホーム等の特定施設やグループホームの入所者に対しても、住所地特例の適用をすること。

    (3) 第1号被保険者の保険料については、世帯単位で見ると所得がより少ない世帯の保険料の方が高くなる場合もあることなどから、より公平な保険料設定について検討すること。

    (4) 年度途中での資格取得や徴収額変更について、速やかに特別徴収ができるようにするなど、特別徴収事務処理の迅速化を図るため、所要の指導を講じること。

    (5) 社会保険庁と地方公務員共済組合連合会の特別徴収事務を統合し、事務処理の一元化を図ること。
5.要介護認定・介護支援サービスについて
    (1) 要介護認定が公平・迅速に行われるよう、認定調査員、認定審査会委員及び介護支援専門員等の研修・育成対策を積極的に推進すること。

    (2) 要介護認定の判定にあたり、痴呆性高齢者の認定等が適切に行われるよう基準を明確にすること。

    (3) 認定有効期間の原則を現行の6か月から12か月に延長するなど、認定申請、認定調査の効率化等を図ること。

    (4) 主治医意見書の作成手数料の支払は、居宅・施設入所の別及び新規・継続の別により複雑な確認事務が必要となるため、事務の合理化が図られるよう見直しを行うこと。また、要介護(支援)認定を30日以内に行うことができるようにするため、主治医意見書が迅速に作成されるための必要な対策を講じること。
6.保険給付・サービス提供事業者等について
    (1) 適正なサービス提供や介護報酬請求が行われるよう、国及び都道府県において、事業者等に対する指導を強化すること。

    (2) 在宅でのサービスの利用を高めるため、居宅サービスにおける区分支給限度額のあり方等について検討すること。
7.介護報酬について
 介護報酬の見直しにあたっては、平成14年5月に本会が取りまとめた「介護報酬に関する意見」を十分に踏まえ、在宅サービスの充実が図られるよう見直しを行うとともに、介護報酬の改定が保険財政に大きな影響を与えることのないよう、適切な措置を講じること。

8.その他
    (1) 介護保険制度の見直しにあたっては、地方自治体と十分協議するとともに、具体的なスケジュールを早期に提示すること。
    また、制度変更等にあたっては、速やかに情報提供を行うこと。

    (2) 介護保険制度については、介護保険制度の財政見通しを踏まえた保険料負担、利用者負担等について、これまで以上に積極的に広報を行うとともに、国民にわかりやすい広報を行うこと。

    (3) 養護老人ホームの在り方について所要の検討を行うこと。

    (4) 介護サービスの利用料については、新たに介護費用控除を創設すること。

 以上要望する。