ページ内を移動するためのリンクです。

外国人登録の改善に関する要望

外国人登録の改善に関する要望

 外国人登録について、本邦在留外国人の人権の擁護と負担の軽減を図るため、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.外国人登録制度について、「外国人登録法の一部を改正する法律」により、在留外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化等が図られたところであるが、更なる改善に向けて、国会における附帯決議を踏まえ、次の事項について抜本的な改善措置を講じること。
    (1)外国人登録証明書の常時携帯義務の廃止
    (2)各種義務年齢の引上げ
    (3)罰則規定の一層の緩和
    (4)代理申請の一層の緩和
    (5)永住者・特別永住者に対する「国籍の属する国における住所又は居所」「旅券番号」「旅券発行年月日」の登録義務の廃止
2.外国人登録原票の写しの交付について、原則非公開であるが、外国人登録法第4条の3第4項及び法務省入国管理局の外国人登録事務取扱要領の規定により、国の機関又は地方公共団体が①請求者の氏名及び住所又は居住地②請求に係る外国人の基本的人定事項③請求内容④職務上の請求理由を明らかにし交付請求をした場合は、これに応じることとなっている。しかし、外国人登録原票には、多数の個人情報が記載されており、正当かつ具体的な理由のない交付請求に対する開示を行うことは、在留外国人の人権を侵害しかねない問題である。
 よって、国は関係機関の交付請求については、必要とされる最小限の範囲の開示を請求することとし、その請求趣旨については、具体的に明示することを徹底するなど実施基準の適正な運用と関係機関に対する周知徹底を図ること。

 以上要望する。