ページ内を移動するためのリンクです。

自動車リサイクル制度の構築に関する要望


自動車リサイクル制度の構築に関する要望


 実効ある自動車リサイクル制度を構築するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.循環型社会形成推進基本法に規定する「拡大生産者責任」に基づき、自動車製造事業者等が、設計・製造段階からリサイクルしやすい自動車の製造等に自ら積極的に取り組み、使用済み自動車がリサイクルされ、最終的に処分されるまで責任を負うなど、自動車リサイクルの推進において中心的な役割を担うこと。
2.国は、円滑なリサイクルが行われるよう、適切な制度を確立するとともに、関連技術の開発促進等を含め、幅広い視点からできる限り民間の努力を助長するよう配慮すること。
3.所有者不明の不法投棄自動車については、現在、結果的に市町村が処理せざるを得なくなっているが、「拡大生産者責任」の原則に基づき、自動車製造事業者等の責任によって回収・処理すること。
4.自動車リサイクルシステムは、既存の引取り、再資源化等のルートを活用することとし、新たな登録・許認可制度などの創設は避け、可能な限り簡素でわかりやすいシステムとすること。
5. リサイクル費用の確実な徴収を期するため、その徴収は、新車においては新車購入時、既販車においては車検時までとすること。
 また、徴収されたリサイクル費用の管理は、自動車製造事業者等の責任において行うこと。
6.自動車製造事業者等の経営破綻等があった場合においてもリサイクル制度に支障が生じることのないよう、業界全体の連帯責任による対応の仕組みを用意すること。
7. リサイクル処理後に排出されるシュレッダーダスト等は、自動車製造事業者等の責任により確実に処理し、一般廃棄物処理施設への持込みは行わないこと。
8.二輪自動車(原動機付自転車を含む)は、部品や材料等のリサイクルの可能性、適正処理がなされなかった場合の環境に与える影響が四輪自動車と何ら変わらず、また、不法投棄も少なくないことから、制度の対象とすること。
9.自動車登録制度について、一時抹消された車の把握、所有権が移転された時の所有者の把握、新車登録・継続検査時のリサイクル費用納付済の確認等、必要な見直しを行うこと。
10.自動車解体事業者や古物商等による使用済み自動車の野積みが大量に発生しており、安全、環境、景観などで大きな問題となっているので、これらの現に存在している野積み自動車については、事業者の責任によって処理させるよう対応策を講じること。
 また、新たな自動車リサイクル制度においては、このような事態が発生することのないような制度とすること。

 以上要望する。