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まちづくり等に関する要望


まちづくり等に関する要望


まちづくりの推進等のため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.中心市街地の活性化等について
    (1) 中心市街地活性化対策を強力に推進するため、中心市街地活性化対策関連予算を確保するとともに、都市等の取組みに対する総合的、効率的支援策を講じること。
     また、大規模小売店舗立地法等関連法及び関係の制度の運用については、地域の実情を踏まえた弾力的な制度運営を図ること。
    (2) 中心市街地整備推進機構(TMO)に係る施策を拡充するとともに、財政支援措置の拡充を図ること。
2.都道府県が定める都市計画等については、市町村自ら定められるよう関係法令の改正を図ること。また、都市計画に関する基礎調査に係る経費については、必要な財政措置を行うこと。
3.土地区画整理事業に対する財政支援措置の拡充を図るとともに、税制優遇措置の拡充を図ること。
 また、組合土地区画整理事業に対する財政支援措置の拡充を図ること。
 さらに、地区計画に対する財政支援措置の拡充を図るとともに、税制優遇措置を講じること。
4.街路事業に必要な国費・事業費を確保するとともに、国庫補助制度を拡充すること。
5.良好な都市景観形成のため、屋外広告物を適正に規制が行えるよう制度改正を図ること。
6.地方自治体の主体的なまちづくりに対する制度の充実及び地域的特性に対応するために必要な財政支援などの措置を講じること。
7.開発型インターチェンジの建設を行った第3セクター対し、支援措置を講じること。
8.公共事業工事の平準化の促進を図るため、国庫債務負担行為の活用等弾力的な措置を講じること。
9.宅地造成等規制法における、宅地造成工事規制区域の指定等の権限拡充を図るため制度改正を行うこと。
10.高速道路、河川、港湾等公共事業においては、地域の実情を配慮しつつ国の責務において推進すること。
 また、事業の見直しにおいても、地域の実情を十分に考慮し、実施済み部分の事業効果が発揮されるよう個別に検討すること。

 以上要望する。