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公営住宅に関する要望

公営住宅に関する要望


 良好な住宅を供給するため、公営住宅の整備にあたり、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.公営住宅法第29条第1項及び同施行令第9条第1項による高額所得者の認定基準の引き下げ等、制度を見直すこと。
2.公営住宅の譲り受け希望者に対して円滑に譲渡が行えるよう、公営住宅法第44条第1項及び同法施行令第12条等による譲渡処分承認基準を緩和すること。
3.公営住宅等供給促進緊急助成事業の対象期間を延長すること。
4.住宅地区改良法施行令第12条による改良住宅への入居収入基準を緩和すること。
5.公営住宅家賃の設定のため、入居者の収入状況の把握を住民税情報等により行えるよう制度を改善すること。

 以上要望する。