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障害者福祉に関する要望

障害者福祉に関する要望


 障害者福祉の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.障害者プランについて
    (1) 障害者プランに沿った障害者福祉施策の積極的な展開を図るとともに、市町村障害者計画の実施に対する十分な財政措置を行うこと。
     特に、精神障害者の自立と社会参加促進のため、就労支援をはじめ、社会復帰・福祉施策の一層の充実を図ること。
    (2) 介護保険の実施、社会福祉法、精神保健福祉法の権限移譲などを踏まえた障害者プランの見直しを検討するとともに、市町村の障害者計画の見直しに反映できるよう指針を示すこと。
2.市町村への権限移譲について
    (1) 市町村へ移譲される精神障害者の在宅福祉サービス事業に対し十分な財政措置を講じるとともに、職員の養成・確保を図るため、研修の充実等、必要な措置を講じること。
    (2) 身体障害児に係る補装具給付事務及び身体障害児・知的障害児に係る日常生活用具給付事務の市町村への移譲に伴う事務経費に対し十分な財政措置を講じること。
3.障害者福祉施設整備等について
    (1) 障害者小規模作業所に対する補助制度を拡充するとともに、対象施設の増加に対応できるよう補助方法を見直すこと。
    (2) 心身障害児の機能向上訓練に必要な心身障害児通所施設について財政措置を講じること。
    (3) 知的障害者グループホーム設置を促進するため、既存施設をグループホームに改造する経費及び諸設備整備経費に対する財政措置を講じること。
4.支援費支給制度への移行に伴う経費について十分な財政措置を講じるとともに、万全の体制で実施できるよう事務内容、基準等を早期に提示すること。
5.精神障害者、第2種障害者の介護者に対する公共交通機関の運賃等の割引制度を設けるとともに、身体障害者及び知的障害者を対象とした運賃割引の対象を拡大するよう関係機関へ要請すること。
 また、年少の肢体不自由児は、保護者等の介護が不可欠であるため、障害の程度が第2種障害者であっても第1種として適用すること。
6.自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の減免措置について2級及び3級の精神障害者も対象とすること。
7.肢体不自由者及び身体機能障害者の日常生活動作を介助する介助犬について法定化等の必要な措置を行うこと。
8.精神障害者に対する生活保護費の障害者加算の判定に際し、国民年金証書等の有無にかかわらず、精神障害者保健福祉手帳により障害程度の認定を行うよう改善すること。
9.重度、重複障害者への的確な対応のため、措置費の加算制度を充実すること。
10.重度身体障害者日常生活用具給付等事業の給付対象品目にパソコン及び周辺機器等を追加すること。

 以上要望する。