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廃棄物に関する要望

廃棄物に関する要望


 都市自治体においては、廃棄物にかかる諸問題についてそれぞれの地域の状況に応じて必要な対策を十分に講じていかなければならない。特に、ダイオキシン対策については、国の財政措置の大幅な拡充が必要である。また、発生抑制、リサイクル、適正処理を一元的にとらえ、物質循環を目指した資源循環型社会を構築するため、事業者、国民、国、地方自治体がその責務に応じた役割を担い、排出者責任及び拡大生産者責任を踏まえた総合的な廃棄物対策を推進することが重要である。
 よって、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.ダイオキシン対策等廃棄物処理について
    (1) ダイオキシン類の規制強化に伴う廃棄物処理施設の整備について必要な予算額を確保するとともに、補助制度の拡充を図るなど財政措置の充実を図ること。
     また、都市自治体の平成14年度新規事業も含め基本計画に対し、積極的な支援措置を講じること。
     なお、最終処分場適正閉鎖事業についても、地域の実情を勘案し、必要な措置を講じること。
      ①ごみ処理広域化計画に基づく廃棄物処理施設整備及び基本計画策定費等について財政支援措置を充実すること。
      ②廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱に基づく廃棄物焼却施設の解体工事費に対する助成措置を講じること。
      ③周辺環境整備等について財政措置を拡充すること。
      ④離島を抱えている自治体の実情に配慮し、処理能力が5トン未満のごみ処理施設であってもダイオキシン対策を図るため、国庫補助の対象となるよう採択基準の緩和を図ること。
    (2) プラスチック製品の無害化容器への切り替え、環境への負荷の少ない製品開発の促進、廃プラスチック類の減量化・再資源化等、プラスチックごみの発生を抑制する措置を講じること。
    (3) 廃棄物処理施設の必要性や安全性に関する広報の徹底、国民の理解を得るような環境整備を図るとともに、国民が安心できる廃棄物処理基準の明確化を図ること。
2.総合的な廃棄物政策等について
    (1) 循環型社会形成推進基本法をはじめとした廃棄物・リサイクル対策関連法の実効性を確保するとともに、事業者責任を強化し、循環型社会構築へ向けた取り組みを強力に推進すること。
     また、市町村による循環型社会の構築に向けた取り組みに対し、財政措置を講じること。
     さらに、エコタウン事業等の推進のため、ゼロ・エミッション構想推進事業の拡充を図ること。
    (2) 廃棄物の有効利用に関する技術開発を推進すること。
    また、リサイクル商品のマーケットの確保を図る施策を促進すること。
    (3) 循環型社会の構築に向け、根本的なごみの減量化を図るため環境教育の推進を図るとともに、国民への広報を積極的に行うこと。
    (4) 家電リサイクル法で再商品化義務が課されていない品目について、リサイクルルートを拡充すること。
    (5) 家庭系パソコンのリサイクルについて、リサイクルにかかる費用を製品販売時における徴収とすること。
    (6) 乾電池やフロン含有製品など処理困難物の生産及び過剰包装の抑制、事業者負担による回収やデポジット制の導入あるいは環境への負荷を与える製品に対する法的規制を図ること。
    (7) 古紙の市場価格の安定化、使用比率の向上を図るための施策を強力に推進すること。
    (8) 廃棄物処理センターの建設に対して財政支援措置の拡充を講じること。
    (9) 不法投棄の監視など、地方自治体が行う不法投棄防止対策について十分な財政措置を講じること。
     また、不法投棄等衛星監視システム等の開発を急ぎ、廃棄物の不法投棄の未然防止と早期発見のための全国的な体制を早急に構築すること。
3.容器包装リサイクル法について
    (1) 容器包装リサイクル法に対応するための施設整備、分別収集に係る費用について財政支援措置の拡充を図ること。
    (2) 再商品化義務を免除される小規模事業者等に起因する再商品化費用については、市町村負担とならないようにすること。
     特に、プラスチック製・紙製容器包装について、市町村の負担が増大することのないよう、免責事業者の範囲を狭めるなど、再商品化負担割合の見直しを行うこと。 
    (3) デポジット制の導入、容器包装使用量の削減、発生抑制のための事業者責任の強化・拡大を図ること。
     また、リターナブル可能な同一規格による容器への移行を図ること。
     さらに、事業者による自主回収ルートの拡大を図ること。
    (4) 識別表示の徹底を図るとともに、材質表示の実施についても検討すること。
    (5) 国の再商品化計画については、市町村における分別収集の実情に即して適宜見直しを図るなど弾力的な運用を行うこと。
    (6) 分別収集・リサイクルしやすい製品の開発・製造、再生資源の需要の安定確保などの諸施策を推進するとともに、全国的な啓発活動を行うこと。
    (7) ペットボトル分別基準の緩和を図ること。
4.家電リサイクル法について
    (1) 不法投棄対策については国・事業者の責任により国民への啓発を行うなど防止対策の徹底を図ること。
     また、不法投棄が生じた場合の費用については、国及び事業者において負担すること。
     さらに、不法投棄防止対策として、不法投棄行為者が特定できるよう、製品の管理システムを確立すること。
    (2) 再商品化費用については、製品販売時における徴収とすること。
    (3) 指定引取場所について、どの製造業者等のものでも持ち込めるよう、共通のものとするとともに、配置の見直し及び増設を図ること。
    (4) 法の趣旨に基づき、すべての特定家庭用機器について小売業者・製造業者等による回収から運搬、再商品化までの完結したリサイクルシステムの実現を図ること。
    (5) 使用済み家電製品の再商品化が可能か否かの判断基準をつくること。
5.産業廃棄物について
    (1) 産業廃棄物処理について、国の積極的な関与による広域的処理を推進すること。また、都市自治体の公共関与による産業廃棄物処理に対する財政措置を充実すること。
    (2) 産業廃棄物の不適正処理に対する規制を強化するとともに、不法投棄など環境犯罪への抜本的な対策を講じること。
    (3) 民間廃棄物最終処分場周辺の市町村による水質調査について財政支援措置を講じること。

 以上要望する。