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介護保険制度に関する要望


介護保険制度に関する要望


 介護保険制度の円滑な運営のため、国は、積極的な支援措置を行い、特に次の事項について万全の措置を講じられたい。

1.財政運営について
    (1) 介護保険財政の健全な運営のために十分な支援措置を講じること。
     また、国の制度変更による財政影響については、国の責任において負担すること。
     なお、財政措置を講じるにあたっては、個々の都市自治体の実態に即した適切な措置を実施するほか、特に地方交付税不交付団体に対しても十分的確な措置を行うこと。
    (2) 国庫負担のうち調整交付金(5%)は、別枠とすること。
     また、財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。
    (3) 介護保険制度の実施に伴い、国民健康保険への介護保険料上乗せによる収納率の低下が強く懸念されることから、国保の運営に支障が生じることのないよう収納率低下に対する十分な財政措置を講じること。
    (4) 電算システムの運用経費を含む介護保険運営の事務経費について、十分な財政措置を講ずること。
2.低所得者対策等について
    (1) 低所得者についての総合的な対策をこれまでも要請しているが、国の特別対策による自己負担の軽減策が新規認定の低所得者を対象としていないことなどの問題が生じているので、これらを含めて抜本的に検討し、国の制度として、財政措置を含めて総合的統一的な対策を速やかに講じること。その際には、保険料第1段階で生活保護受給者以外の者及び保険料第2段階で所得の状況等から特に生計が困難と認められる低所得者について、サービス利用者負担軽減策の拡充と保険料の軽減を図るとともに、必要な財政措置を講じること。
    (2) 重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、その利用者負担も高額になるため、介護保険の利用者負担の減免措置を講じるとともに、その費用は国の負担とすること。
3.介護サービスの基盤整備について
    (1) 市町村老人保健福祉計画及び市町村介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、人材の確保・養成を含めて基盤整備の推進を図るとともに、十分な財政措置を行うこと。
    特に、特別養護老人ホームの整備については、入所申込者数等の状況にも十分配慮した財政措置を行うこと。
    (2) 高齢者を中心とした市民の健康増進を図る介護予防及び生活支援、生きがい活動に係る諸施策の充実を図るとともに、介護予防拠点整備事業の継続をはじめ施設の整備に対し、必要な財政措置を講じること。
4.被保険者・1号保険料について
    (1) 介護保険制度の円滑な運営において、財源の安定的確保のため、遺族年金をはじめ老齢・退職を事由とする年金以外の年金についても特別徴収が可能となるようにすること。
    (2) 介護保険施設とならない有料老人ホーム等の特定施設入所者やグループホームに対しても、住所地特例の適用をすること。
    (3) 今後の高齢化率の上昇や基盤整備の推進などにより高額化が予想される保険料算定時においても、保険料水準の高騰を招くことのないよう、必要な措置を講じること。
    (4) 特別徴収対象被保険者が死亡した場合の過誤納保険料の還付は、年金保険者が保険料を還付できるようにすること。また、当面、年金保険者から市町村に対して未支給年金の支給の有無及び相続人について、速やかに情報提供をすること。
     さらに、年金保険者による過誤納保険料の還付請求は、これを、早期に行うとともに、請求期限を設けること。
    (5) 年度途中での資格取得や徴収額変更について、速やかに特別徴収ができるようにするなど、特別徴収事務処理の迅速化を図るため、所要の指導を講じること。
    (6) 社会保険庁と地方公務員共済組合連合会の特別徴収事務を統合し、事務処理の一元化を図ること。
5.要介護認定・介護支援サービスについて
    (1) 要介護認定が公平・迅速に行われるよう、認定調査員、認定審査会委員及び介護支援専門員等の研修・育成対策を積極的に推進すること。
     また、介護認定審査会の委員報酬については、市町村の設定単価を補助基準に用いるなど、地域性を加味すること。
    (2) 要介護認定に関する一次判定ソフトにおいては、痴呆が十分考慮されていないなど問題が多いので早期に改善すること。また、介護認定審査会における二次判定については、痴呆性高齢者の要介護認定も含めより明確な基準を示すこと。
    (3) 認定有効期間の原則を現行の6か月から12か月に延長するなど、認定申請、認定調査の効率化等を図ること。
6.保険給付・サービス提供事業者について
    (1) 現場において混乱が生じないよう、医療保険や他の福祉施策との関係について具体的な運用方法を明らかにし、適正な運用がなされるようにすること。
    (2) 在宅でのサービスの利用を高めるため、居宅サービスにおける区分支給限度額のあり方等について検討すること。
    (3) 真に施設サービスが必要な者が入所待ちをしていることから、本人の状況等を考慮し、必要な者から優先して入所することができるよう、必要な措置を講じること。  
7.介護報酬について
     介護報酬の見直しにあたっては、保険料に与える影響等を勘案して十分な対策を講じ、保険者である市町村の意見を尊重すること。
8.その他
    (1) 介護保険制度の見直しにあたっては、地方自治体と十分協議するとともに、具体的なスケジュールを早期に提示すること。
    また、制度変更等にあたっては、速やかに情報提供を行うこと。
    (2) 介護保険制度については、介護保険制度の財政見通しを踏まえた保険料負担、利用者負担等について、これまで以上に積極的な広報を行うとともに、国民にわかりやすい広報を行うこと。
    (3) 養護老人ホームの在り方について所要の検討を行うこと。
  
 以上要望する。