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地方分権の推進に関する決議

理事・評議員合同会議決定(h13.11.15)



地方分権の推進に関する決議
 
 21世紀を迎えた今、真の地方分権を実現し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成することが重要な課題となっている。
 地方分権推進法のもとに行われた今次の地方分権改革は、機関委任事務制度の廃止、国の関与の縮小など、地方自治の歴史に残る画期的なものである。この改革において大きな役割を担った地方分権推進委員会は、その最終報告において、これまでの改革をあえて「第1次分権改革」として総括した上で、事務事業のさらなる移譲、地方税財源の充実確保などを今後の課題として明示するとともに、監視活動の継続の必要性を指摘している。
 本年7月には、地方分権推進委員会の後継機関として新たに地方分権改革推進会議が発足し、政府としての「第2次分権改革」に向けた取り組みがスタートしたところであるが、地方分権を基軸とする分権型社会の構築のためには、国・都道府県・市町村の役割分担の見直しを引き続き進め、都市自治体へのさらなる権限移譲やさまざまな形での関与の廃止・縮減、加えて税財源の充実確保を図っていくことが是非とも必要である。
特に地方分権の基盤を支える税財源の問題はなお残された大きな課題となっており、地方分権推進委員会の最終報告においても提言されているように、地方の歳出規模と地方税収との乖離の縮小を図る観点から、国から地方への税源移譲等による地方自主財源の充実強化を早急に実現する必要がある。
よって、国においては、地方分権の真の定着のため、これらについて必要な措置を講じ、本格的な地方分権の実現を進められるよう強く要請する。

 以上決議する。
   平成13年11月15日

全 国 市 長 会