ページ内を移動するためのリンクです。

公営住宅に関する要望

全国市長会の主張 -要望ーH13.6



公営住宅に関する要望


良好な住宅を供給するため、公営住宅の整備にあたり、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

    1.公営住宅法第29条第1項及び同施行令第9条第1項による高額所得者となる認定基準の引き下げ等、制度を見直すこと。

    2.公営住宅の譲り受け希望者に対して円滑に譲渡が行えるよう、公営住宅法第44条第1項及び同法施行令第12条等による譲渡処分承認基準を緩和すること。

    3.公営住宅等供給促進緊急助成事業の対象期間を延長すること。

    4.住宅地区改良法施行令第12条による改良住宅への入居収入基準を緩和すること。

 以上要望する。