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介護保険制度の運用及び事務等の改善に関する要望

全国市長会の主張 -要望ーH13.6



介護保険制度の運用及び事務等の改善に関する要望


 介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の運用上の問題及び事務等の改善について必要な措置を講じられたい。

1.被保険者・1号保険料について
    (1) 特別徴収対象被保険者が死亡した場合の過誤納保険料の還付は、年金保険者が保険料を還付できるようにすること。また、当面、年金保険者から市町村に対して未支給年金の支給の有無及び相続人についての情報提供をすること。
     さらに、年金保険者による過誤納保険料の還付請求は、これを、早期に行うとともに、請求期限を設けること。
    (2) 年度途中での資格取得や徴収額変更について、速やかに特別徴収ができるなど、年金保険者に対し、特別徴収事務処理の迅速化を図るよう指導すること。
    (3) 現在、特別徴収を中止する場合、市町村は社会保険庁へ2か月前に通知しなければならないが、この異動通知の提出期限を短縮すること。
    (4) 1号保険料の社会保険料控除の取扱いについて、特別徴収の場合でも普通徴収と同様の取扱いにすること。
    (5) 社会保険庁と地方公務員共済組合連合会の特別徴収事務を統合し、事務処理の一元化を図ること。
2.要介護認定・介護支援サービスについて
    (1) 認定申請、認定調査等の効率化のため、認定有効期間の原則を現行の6か月から12か月に延長するなど、認定申請、認定調査の効率化等を図ること。
    (2) 主治医意見書の内容・提出時期等のルール化を図ること。
    (3) 介護支援専門員実務研修受講試験については、実務研修が当該年度内に終了できるよう、早期に実施すること。
    (4) 要介護認定調査項目については、安定した結果が得られるよう可能な限り改善すること。
3.保険給付・サービス提供事業者について
    (1) 利用者保護の視点に立って、サービス利用時の保険外負担など、サービス提供事業者に対し都道府県による指導・監査及び市町村との連携を強化すること。
    (2) 居宅介護サービス事業所等が徴収する診断書については、徴収の必要性と負担のあり方についてルール化すること。
    (3) 福祉用具貸与の対象となるかどうかなど対象品目の適否については、厚生省告示の範囲内で保険者の判断に委ねる等、柔軟な運用に改めること。
4.介護報酬・審査支払について
    (1) 請求事務精度向上の点からも、国保連合会からサービス事業者への介護報酬支払い時に詳細なデータを添付すること。
    (2) 国保連合会の審査支払いシステムに不十分な点があるので、早急にシステム改善を図ること。また、審査支払のチェック事項については、より適正に行うよう改めること。
5.その他
    (1) 被保険者証のICカード化については、十分な準備期間を設けるとともに、システム化等に要する経費は国の負担とすること。
    (2) ワムネットが効果的に利用できるように、各サービス事業者に対する入力支援の体制を整えること。
    (3) 施設入所や短期入所時の申し込み書類等については、施設の全国協議組織と協議の上、必要な書類並びにその書式を全国統一のものとなるよう申し込みの簡素化を図ること。

 以上要望する。