全国市長会の主張 -要望ーH13.6
介護保険制度の運用及び事務等の改善に関する要望
介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の運用上の問題及び事務等の改善について必要な措置を講じられたい。 1.被保険者・1号保険料について
さらに、年金保険者による過誤納保険料の還付請求は、これを、早期に行うとともに、請求期限を設けること。 (2) 年度途中での資格取得や徴収額変更について、速やかに特別徴収ができるなど、年金保険者に対し、特別徴収事務処理の迅速化を図るよう指導すること。 (3) 現在、特別徴収を中止する場合、市町村は社会保険庁へ2か月前に通知しなければならないが、この異動通知の提出期限を短縮すること。 (4) 1号保険料の社会保険料控除の取扱いについて、特別徴収の場合でも普通徴収と同様の取扱いにすること。 (5) 社会保険庁と地方公務員共済組合連合会の特別徴収事務を統合し、事務処理の一元化を図ること。
(2) 主治医意見書の内容・提出時期等のルール化を図ること。 (3) 介護支援専門員実務研修受講試験については、実務研修が当該年度内に終了できるよう、早期に実施すること。 (4) 要介護認定調査項目については、安定した結果が得られるよう可能な限り改善すること。
(2) 居宅介護サービス事業所等が徴収する診断書については、徴収の必要性と負担のあり方についてルール化すること。 (3) 福祉用具貸与の対象となるかどうかなど対象品目の適否については、厚生省告示の範囲内で保険者の判断に委ねる等、柔軟な運用に改めること。
(2) 国保連合会の審査支払いシステムに不十分な点があるので、早急にシステム改善を図ること。また、審査支払のチェック事項については、より適正に行うよう改めること。
(2) ワムネットが効果的に利用できるように、各サービス事業者に対する入力支援の体制を整えること。 (3) 施設入所や短期入所時の申し込み書類等については、施設の全国協議組織と協議の上、必要な書類並びにその書式を全国統一のものとなるよう申し込みの簡素化を図ること。 以上要望する。 |