全国市長会の主張 -要望ーH13.6
介護保険制度に関する要望
介護保険制度の円滑な運営のため、国は、積極的な支援措置を行い、特に次の事項について万全の措置を講じられたい。 1.財政運営について
また、国の制度変更による財政影響については、国の責任において負担すること。 なお、財政措置を講じるにあたっては、個々の都市自治体の実態に即した適切な措置を実施するほか、特に地方交付税不交付団体に対しても十分的確な措置を行うこと。 (2) 国庫負担のうち調整交付金(5%)は、別枠とすること。 また、財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。 (3) 介護保険制度の実施に伴い、国民健康保険への介護保険料上乗せによる収納率の低下が強く懸念されることから、国保の運営に支障が生じることのないよう収納率低下に対する十分な財政措置を講じること。 (4) 電算システムの運用経費を含む介護保険運営の事務経費について、十分な財政措置を講じること。
(2) 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象の範囲を明確に示すこと。 (3) 重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、その利用者負担も高額になるため、介護保険の利用者負担の減免措置を講じるとともに、その費用は国の負担とすること。
(2) 高齢者を中心とした市民の健康増進を図る介護予防及び生活支援、生きがい活動に係る諸施策の充実を図るとともに、介護予防拠点整備事業の継続をはじめ施設の整備に対し、必要な財政措置を講じること。 (3) 医療保険適用の療養病床等から介護保険適用の介護療養型医療施設への転換促進を図ること。
(2) 介護保険施設とならない養護老人ホーム等の施設入所者に対しても、住所地特例の適用をすること。 (3) 今後の高齢化率の上昇や基盤整備の推進などにより高額化が予想される保険料算定時においても、保険料水準の高騰を招くことのないよう、必要な措置を講じること。
また、介護認定審査会の委員報酬については、市町村の設定単価を補助基準に用いるなど、地域性を加味すること。 (2) 要介護認定に関する1次判定ソフトにおいては、痴呆が十分考慮されていないなど問題が多いので早期に改善すること。また、介護認定審査会における二次判定については、痴呆性高齢者の要介護認定も含めより明確な基準を示すこと。
(2) 在宅で必要なサービスを十分利用できるよう、居宅サービスにおける区分支給限度額のあり方等について検討すること。
また、居宅介護支援等に係る介護報酬を見直すこと。
また、制度変更等にあたっては、速やかに情報提供を行うこと。 (2) 介護保険制度については、介護保険制度の財政見通しを踏まえた保険料負担、利用者負担等について、これまで以上に積極的な広報を行うとともに、国民にわかりやすい広報を行うこと。 特に、平成13年10月からの1号保険料の全額徴収等十分な広報を行うこと。 (3) 養護老人ホームの在り方について所要の検討を行うこと。 以上要望する。 |