ページ内を移動するためのリンクです。

認可地縁団体の不動産登記事務の改善に関する要望

全国市長会の主張 -要望ーH13.6



認可地縁団体の不動産登記事務の改善に関する要望


 平成3年4月に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」により、市町村長の認可を受けた地縁団体に法人格が与えられ、地域的共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有できることとなった。これにより、それまで共有名義又は個人名義にせざるを得なかった不動産登記が法人名義で登記できることとなった。
 しかし、共有又は個人名義から法人名義に権利移転登記を行う際、所有権者が数世代溯る場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、全ての相続人の承諾が得られなければ権利移転登記ができないという問題を生じている。
 よって、国は、地方自治法第260条の2に規定されている趣旨を十分に踏まえ、認可地縁団体における登記事務の改善と権利移転登記の円滑な遂行が図れるよう、法改正等の必要な措置を講じること。

以上要望する。