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都市基盤施設の整備促進に関する決議

理事・評議員合同会議(H12.11.9) 決定




都市基盤施設の整備促進に関する決議

 都市自治体がより大きな魅力と活力にあふれた、個性豊かな地域づくりを進めていくためには、総合的な都市経営のあり方を見通しながら、ハード・ソフトの両面から都市の基盤整備をさらに積極的に進めていかなければならない。
 また、社会経済情勢の変化に伴い、その整備に当たっては、高齢者や身体障害者等へのバリアフリー化、環境・景観・安全等への配慮、高度情報化への対応などが求められており、住民との協働もいかしながら、これらに適切に応えることが必要となっている。
  さらに、いわゆる空洞化が進行している中心市街地の活性化も重要な課題である。
  よって、国においては、これらの事情を十分踏まえ、都市基盤施設の整備を促進するため、次の事項について特段の措置を講じられたい。



1. 都市基盤施設の整備を効率的かつ重点的に推進するため、公共投資基本計画及び各公共事業関係長期計画を着実に推進すること。また、国における公共事業の見直し検討に当たっては、地域の実情を十分に勘案すること。
 公共事業の円滑な推進を図るため、土地収用など公正、迅速な用地確保が行われるよう必要な制度整備を行うこと。

2. 道路・街路、都市公園、下水道、住宅、港湾、漁港、河川、情報通信網等、都市基盤施設の整備を推進するため、国、地方の財源、事業費を確保するとともに、道路特定財源は、これを堅持すること。

3. 中心市街地の活性化のため、市町村が策定した基本計画に基づく事業を円滑に実施するため十分な財政支援を行うこと。
以上決議する。

平成12年11月9日

   全 国 市 長 会