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地方分権の推進に関する決議

理事・評議員合同会議(H12.11.9) 決議




地方分権の推進に関する決議

 地方分権を実現し、地方公共団体が自主性を発揮しつつ、地域住民との協働のもとに個性豊かな活力ある地域社会を建設することは、21世紀の重要な課題の一つである。
 本年4月から地方分権一括法が施行され、地方分権は新たな段階に入ったが、これは出発点というべきであり、地方分権一括法による機関委任事務制度の廃止や国等の関与の是正、さらには統合補助金の導入等の趣旨が現実の行政運営において着実に生かされなければならない。都市自治体に対するさらなる権限移譲も推進されるべきである。
 また、国から地方への税源移譲等地方分権の基盤を支える地方税財源の充実強化は未だ手つかずであり、早急に実現する必要がある。
 さらに、地方自治運営に重要な関わりがある国の政策決定については、地方分権の理念からも、地方公共団体の意向が反映されるべきである。
 よって、国においては、これらについて必要な措置を講じ、真の地方分権の実現を図るよう強く要請する。
 以上決議する。

平成12年11月9日

全 国 市 長 会