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周辺事態安全確保法に関する要望

全国市長会の主張 要望



周辺事態安全確保法に関する要望
 
 周辺事態安全確保法第9条において、地方公共団体の長に対し協力を求めることができる規定が設けられているが、その内容如何によっては、住民生活・地域経済活動に少なからぬ影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国は、適時・的確な情報提供に一層努めるとともに、基本計画の作成にあたっては、地方公共団体の意向を十分に尊重すること。

 以上要望する。