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公営住宅に関する要望

全国市長会の意見ー要望H12.6




公営住宅に関する要望

 良好な住宅を供給するため、公営住宅の整備にあたり、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

1.社会経済環境に対応した新たな住宅建設計画を策定するとともに、所要の投資額を確保すること。

2.高齢者等の安全で快適な生活を確保するために、シルバーハウジングプロジェクトの財政措置を拡充するとともに、基準面積の拡充等公営住宅における高齢者へ配慮した施策を 充実すること。
 また、高齢者向け民間優良賃貸住宅の建設に要する費用の充実と税制上の優遇措置を講ずること。

3.公営住宅の譲り受け希望者に対して円滑に譲渡が行えるよう、公営住宅法第44条第1項及び同法施行令第12条等による譲渡処分承認基準を緩和すること。

4.公営住宅法改正による既存公営住宅の家賃収入減収対策として、新家賃制度の家賃算定に係る各種係数を見直すこと。

 以上要望する。