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都市税源の充実確保に関する要望


都市税源の充実確保に関する要望


 都市の自主財源の根幹である都市税源を充実させるため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講ぜられたい。

1. 分権型社会の進展に伴う都市自治体の役割の高まりを視野に入れつつ、地方の歳出規模と地方税収入の乖離を縮小するため、所得税から個人住民税への、また、消費税から地方消費税への税源移譲等を含む抜本的な税制改正を進め、都市税源の充実強化を図ること。

2. 税制改正等により都市に減収が生じる場合は、今後における都市の自主的な行財政運営に支障を来たすことのないよう、適切な税源措置等により補てんすること。

3. 固定資産税については、都市の基幹的税目であることから、平成12年度評価替えに当たっても、適切な措置を講じつつ、厳しい都市財政の状況を踏まえその安定的確保を図ること。

4. 法人所得課税については、極めて重要な都市税源であることから、市町村の配分割合を充実すること。なお、法人事業税への外形標準課税制度の導入に当たっては、導入する外形基準の内容に応じ、法人住民税等関連する税制の取扱いについても検討すること。

5. ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在都市にとって貴重な財源であることから、関連する財政需要を考慮して同税の充実強化を図ること。

6. 軽自動車税の対象となる車両の税率区分の見直しを図るとともに、自動車税との負担均衡を考慮しつつ、税率の引上げを図るなど税収を確保すること。
なお、原動機付自転車については、徴税効率が極めて低いことに鑑み、課税方法、課税対象等課税のあり方について早急に実態に見合った見直しを行うこと。

7. 地方道路譲与税、自動車重量譲与税等の市町村への配分割合を引き上げるなど市町村道路財源の充実確保を図ること。

8. 特別地方消費税については、平成11年度末で廃止されることになっているので、廃止に伴う代替措置を講ずること。

9. 税負担の公平と適正化を図るため、租税特別措置、非課税等特別措置の整理合理化を一層推進すること。
 特に、固定資産税の非課税、課税標準の特例については、引き続き見直しを図ること。

10.相当期間にわたって税率が据え置かれている定額課税については、税負担の均衡、
物価水準の推移等を勘案し、その税率を引き上げること。特に、個人住民税及び法人住民税均等割の税率を引き上げること。

 以上要望する。

 平成11年11月11日
全 国 市 長 会