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地域産業の振興等に関する要望


地域産業の振興等に関する要望


  地域産業の振興と地域経済の活性化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

1.経済の活性化を図る各種施策の実施にあたっては、地方への過大な財政負担とならないよう十分な財政支援措置を講じること。

2.中心市街地活性化対策について
(1) 中心市街地活性化対策を強力に推進するため、平成12年度中心市街地活性化対策関連予算(特別枠、重点化枠を含む)を確保するとともに、地方自治体等に対する総合的、効率的支援策を推進すること。
(2) 市町村が策定した基本計画に基づく事業の実施、タウン・マネージメント機関(TMO)等への支援策に対して十分な財政措置を行うこと。
(3) 中心市街地活性化法による基本計画に基づき、市街地再開発事業の施設建設の一部として、地域交流センターを整備、取得するための国庫補助制度を延長すること。
 また、中心市街地のストックの活用を図るため、都市計画法における用途制限の容積率を緩和すること。
(4) 中心市街地における事業継承者への税制上の優遇措置を講じること。
(5) TMO・第三セクター等の施設整備及び運営事業所得に対する税制上の特例措置を拡充すること。

3.放棄自動車を防止するため、回収制度の導入などにより製造業者等の責任を明確にするとともに、廃車に係る各種法制度の整備を図ること。

4.中小・中堅企業の経営基盤の安定・強化を図るため、融資制度等の支援措置を充実すること。
  特に、中小企業金融安定化特別保証制度については、平成12年4月以降も新たな保証枠で継続すること。
  また、商店街振興のため、地域の自主性に基づき商店街振興組合を設立できるよう法改正を図ること。

5.日本開発銀行と北海道東北開発公庫の業務を継承して発足した日本政策投資銀行においても、地域経済の自立的発展に必要な良質な資金の確保と出融資機能の充実等を図ること。

6.公益事業の振興及び地方財政の健全化に資するため、日本自転車振興会及び自転車競技会に対する交付金の見直しを図ること。

7.PFIを活用した公共施設の整備を推進するため、必要な支援措置を図ること。

 以上要望する。

 平成11年11月11日
全 国 市 長 会