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都市基盤施設の整備促進に関する決議


都市基盤施設の整備促進に関する決議


 都市自治体は、魅力と活力にあふれ、豊かさを実感できる地域社会の実現をめざし、各種社会資本の整備、災害に強い安全なまちづくり等を積極的に推進しているが、特に近年は、高度情報化、高齢化等、社会経済の進展に伴う新たな課題が生じ、さらに環境や景観への配慮など一層の工夫が求められ、都市基盤整備の需要は一段と高まっている。これらは、21世紀への新たな発展基盤 形成の一環としても重要な意義を有するものである。
 さらに、都市の中心市街地においては、大型店の郊外進出、居住人口の減少等により空き店舗が目立つなどいわゆる空洞化が進行しており、中心市街地 活性化対策の一層の推進が強く求められている。
 よって、国においては、これらの事情を十分踏まえ、都市基盤施設の整備を促進するため、次の事項について特段の措置を講じられたい。



1.都市基盤施設の整備を効率的かつ重点的に推進するため、公共投資基本計画及び各公共事業関係長期計画を着実に推進すること。
2.高度情報化等の社会経済の変化にも配慮しつつ、都市基盤施設である道路・街路、都市公園、下水道、住宅、港湾、漁港、河川等を整備するために必要な国費及び事業費を確保すること。
3.中心市街地の活性化を図るため、市町村が策定した基本計画に基づく事業等の実施について、十分な財政支援を行うこと。
以上決議する。
平成11年11月11日

全 国 市 長 会