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農林水産業の振興に関する要望


農林水産業の振興に関する要望


 農林水産業の健全な発展と長期的安定を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

1.食料・農業・農村基本法に基づく施策の推進について
(1) 食料・農業・農村基本法案の早期成立を図ること。

(2) 国内農業生産の増大を図るため、効果的な食料自給率の目標を 設定するとともに、その向上を図ること。

(3) 農業の持続的発展のため、優良農地の確保を図るとともに、農業生産基盤整備事業の充実及び関係予算の確保を図ること。

   また、受益者負担の一層の軽減措置を講ずること。

(4) 農業経営の体質強化のため、後継者の育成・確保対策及び新規就農者への支援対策の充実を図ること。

2.ウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策事業を着実に推進するとともに、必要な予算を確保すること。

3.中山間地域等直接支払制度について
(1) 中山間地域等直接支払制度の創設にあたっては、広範な国民の合意を得るため、国は、本格的な政策として取り組むかどうかの基本姿勢をその事業規模の目途とともに明確にすること。

   また、同制度が農業政策の根幹や中山間地域等の持つ公益的機能の維持という国土政策の基本的課題に関わるものであることに鑑み、その財政支出について全額国の負担とすること。

(2) 実施にあたっては、国・都道府県・市町村の役割分担を明らかにするとともに、市町村の事務負担の軽減を図ること。

(3)  対象地域等の指定を市町村が行う場合は、国において指定基準を明確にするとともに、特定農山村法等のいわゆる五法の指定地域に準ずる地域など、地域の特別な事情に基づく弾力的な指定ができるような仕組みとすること。

4.農地・農業用施設等における災害発生を未然に防止するため、農地防災対策事業等防災対策の推進を図ること。

5.生産調整の円滑な実施を図るため、目標面積の配分も含め適切な見直しを行うととともに、所得補償制度の充実強化を図ること。

  また、事務の簡素合理化を図ること。

6.米消費拡大の推進を図るため、学校給食米に対する支援措置を充実すること。

7.農産物直売施設等農業への理解を深めるための各種施策に係る施 設建設の迅速化のため、農振法等の弾力的運用を図るとともに、税財政措置を拡充すること。

8.都市と農山漁村の子供たちの交流を図るため、体験農場などの学習施設の整備を促進するなど、都市と農村の交流施策の充実を図ること。

9.農業・漁業集落排水事業を推進するため、関係予算を確保するとともに、国庫補助制度の拡充及び事業採択箇所の拡大を図ること。

10.食品の安全性を確保するため、輸入食品を含めた食品表示の適正化を図ること。

 また、遺伝子組換え食品については、食品の安全性に関する情報を公開するとともに、表示の義務づけを図ること。

11.特殊肥料の生産及び販売にあたっては、肥料取締法において登録制となるよう法改正を図ること。

12.酪農経営の安定のため、所得確保政策の実現等酪農振興対策の充実強化を図ること。

13.松くい虫の被害を防止し、松林の保全を図るため、強力な防除対策を講ずるとともに、財政支援措置の充実等必要な予算額を確保すること。

  また、被害木の有効活用方法の研究開発を推進すること。

14.水産業を取り巻く社会経済情勢の変化と新たな海洋秩序に対応した諸施策を積極的に推進するため、早期に漁業基本法を制定すること。

15.まぐろ延縄漁業の存続を図るため、科学的な調査に基づく実効ある漁業資源管理を推進すること。

以上要望する。