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同和(地域改善)対策に関する要望


同和(地域改善)対策に関する要望


  同和問題の解決は、国及び地方公共団体の責務であると同時に国民的課題であり、都市自治体においても、その解決に向け弛まぬ努力を傾注しているところである。
 
 しかしながら、生活環境の改善をはじめ、教育、就労、産業等の分野における課題はなお残されており、また、差別意識解消のための啓発活動の強化を図ることが重要課題となっている。

 よって、国は、次の各省庁所管事項の実現について積極的な措置を講ぜられたい。

各省庁共通

1.政府大綱において法的措置、行財政的措置を講ずることとされた事業については、従前と同等の財政措置を講ずるとともに、既存の一般対策で対応することとされた事業についても、地方財政に支障をきたさぬよう、必要かつ十分な予算措置を講ずること。

2.同和問題に関する正しい理解と認識を深め、差別意識の解消を図る観点から、国民に対するなお一層効果的な啓発活動を推進すること。


内閣内政審議室

 「人権教育のための国連10年行動計画」については、国と地方が連携して推進する必要があることから、地方公共団体における取組みを促進するべく、所要の措置を講ずること。


総 務 庁

 同和問題の早期解決を図るため、地方財政負担の軽減を図るべく必要かつ十分な予算措置を講ずるとともに、施策の総合的推進のため、各省庁に対する調整機能の強化を図ること。


法 務 省

1.同和問題に関する正しい理解と認識を深め、人権を尊重する思想の徹底を図る観点から、国民に対するなお一層効果的な啓発活動を推進すること。

  また、地方公共団体が実施する啓発事業について十分な助成を行うとともに、国の委託啓発事業についても内容の充実と委託費の増額を図ること。

2.人権侵害による被害の救済措置等の充実強化を図るため、人権相談業務の窓口の整備を積極的に進めるとともに、相談に応じる職員や人権擁護委員の対応能力の向上を図ること。

  また、人権相談業務の内容及び相談体制について、積極的に周知を図ること。

3.「パソコン通信」「パケット通信」「インターネット」による差別事象について、その実態把握に努めるとともに、これらによる差別事象の再発防止対策を講ずること。

4.「人権擁護推進審議会」の答申等を踏まえ、法的措置を含めた適切な措置を講ずること。


大 蔵 省

1.同和問題の解決は、国の責務であり国民的課題であるとの基本的認識に立ち、残された課題の解決に向けた諸施策に対して所要の予算額を確保し、地方財政負担の軽減を図ること。

2.同和対策事業に係る地方債の償還について、地方財政負担の軽減を図る観点から必要な財源を確保すること。


文 部 省

1.高等学校等進学奨励費補助事業について必要な措置を講ずること。

2.学校教育及び社会教育における人権思想の普及高揚を図るため、地方公共団体が主体的に取り組む啓発事業について財政支援措置を講ずること。

3.同和地区を有する小・中学校の児童・生徒の学力向上に資するため、第6次教職員配置改善計画における同和加配の改善を円滑に実施するとともに、その後も必要な施策を実施していくための加配措置を継続すること。


厚 生 省

 隣保館をはじめとする同和地区の福祉施設等の整備について、実状を踏まえつつ補助制度の充実を図ること。

 また、隣保館・保育所の管理運営費についても、その運営に支障のないよう、実状を踏まえた措置を講ずること。


農林水産省

 小規模零細地域の生産性の向上と経営の改善を図るため、関係地方公共団体の実状に十分配慮し、必要かつ十分な措置を講ずること。


通商産業省

1.同和地区企業者の育成振興のため、政府系中小企業向け金融機関に長期低利の融資制度を設けること。

2.同和地区の生活基盤となっている地域産業が自立し得るよう、適切な施策を講ずること。


郵 政 省

 「パソコン通信」「パケット通信」「インターネット」による差別事象について、その実態把握に努めるとともに、これらによる差別事象の再発防止対策を講ずること。


労 働 省

1.就職の機会均等を阻害する差別事象が今なお跡を絶たない現状にあることから、雇用主に対する指導・啓発事業を積極的に推進すること。

2.不安定就労の割合が高い中高年齢者や障害者に配慮し、同和地区住民の就業対策を積極的に進めること。

3.高等学校中途退学者等若年層に対する職業訓練施策の充実を図るとともに、公共職業安定所等における職業相談員の確保と職業
相談指導体制の強化を図ること。

4.「公正採用選考人権啓発推進員」制度の充実を図ること。


建 設 省

1.住環境整備事業について、十分整備が進められなかった地域における当該事業推進のための財政支援に対し、特段の配慮を図ること。

2.比較的早期に建設された公営・改良住宅の建替事業や改善事業について、特段の財政支援を図ること。

3.住宅新築資金等貸付事業は、生活向上に有効な役割を果たしていることから、貸付限度額、床面積条件について、実態に即するよう改善するとともに、助成対象市町村要件を撤廃し、既貸付事業をすべて対象とすること。

4.公営住宅建設事業債の元利償還にあたり、地方交付税への算入措置がとられていないものについては、助成金の交付等により財政負担の軽減を図ること。

5.改良住宅の譲渡については、入居者の自立意欲の向上等を図る観点から、その早期実施が図られるよう、譲渡にかかる権限を知事に委譲するとともに、譲渡価格算定基準の根本的な見直しなど譲渡要件の緩和を図ること。

6.公営住宅法の改正により、地域改善向住宅の家賃の設定方法も変更されるが、地域の実状に応じた弾力的な運用が図られるよう検討すること。


自 治 省

 同和対策事業に係る地方債の元利償還金に対する地方交付税の算入率を引き上げるとともに、その償還年限を延伸し、地方財政負担の軽減を図ること。