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保健福祉施策に関する要望


保健福祉施策に関する要望


 保健福祉施策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

1.老人保健福祉について
 (1) 市町村老人保健福祉計画に沿って保健福祉施策の積極的な展開を図ることとし、介護保険事業計画の円滑な実施のためにも、サービス供給体制の整備に対する必要な財政措置を行うこと。

 (2) 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム等の個室化を推進するなど、施設及び設備整備に対する予算を確保するとともに、財政措置の拡充を図ること。

 (3) ホームヘルプサービス事業、ショートステイ事業、デイサービス事業等在宅福祉サービス施策に対する補助制度を充実するとともに、申請手続きの簡素化を図ること。

 (4) 看護婦・保健婦・介護福祉士等の人材の養成・確保対策を推進するとともに、財政措置の充実を図ること。

 (5) 高齢者の社会参加を支援する生きがい対策を推進すること。

(6) 病院と養護老人ホームを併設する場合に玄関等が共用できるよう配慮すること。

 (7) 健康審査等老人保健事業に係る補助単価の改善及び補助制度の充実を図ること。また、一般財源化されたがん検診事業については、適切な財政措置を図ること。

(8) 乳がん、肺がん、子宮がんの検診については、検診体制の見直しを含め、適切な検査法を早急に確立すること。

(9) 高齢者住宅整備資金貸付制度について、貸付要件の緩和を図ること。

 (10) 臨時福祉特別給付金の支給を実施する場合には、市町村事務の簡素化と負担の軽減が図られるよう、所要の措置を行うこと。

2.児童福祉について
(1) エンゼルプランをはじめとして子育て及び仕事との両立支援施策を総合的・計画的に推進するため所要の予算額を確保すること。
また、本年度末で終了する緊急保育対策等5か年事業に代わる新たな保育対策促進事業を策定すること。

(2) 障害児保育事業における助成対象児童の拡大など、特別保育事業の補助制度を充実すること。また、特別保育事業の事前協議については、当該年度協議から前年度協議とすること。

(3) 保育所等の児童福祉施設の老朽化対策など、施設整備に対する財政支援措置を充実すること。

(4) 保育所運営費に対する国の負担割合を堅持するとともに、超過負担の解消を図ること。
また、保育所に係る費用徴収基準について、低所得者に配慮した見直しを図ること。

(5) 保育所の定員変更を行っても安定的な運営が図れるよう、保育単価区分について配慮すること。

(6) 保育所の職員配置基準の改善を図ること。

(7) 認可外保育施設に対する財政支援措置について配慮すること。

(8) 保育所と幼稚園の一元化促進のための財政支援措置の充実を図ること。

(9) 放課後児童健全育成事業について、地域の実情に即した運営が可能となるよう、運営費及び施設整備費に対する財政措置の充実を図るとともに、障害児に対する指導員の配置について実情に見合った基準とすること。

(10) 子育てに伴う負担の軽減を図るため、父子家庭対策を充実すること。

(11) 児童手当に係る支給年齢、支給額の引上げ及び所得制限の見直し等制度の充実を図ること。

(12) 児童扶養手当に係る所得制限の見直しを行うとともに、支給対象者を父子家庭まで拡大すること。

(13) 働く女性を支援するため、育児休業制度の充実をはじめ、就労環境の整備を図ること。

3.障害者福祉について
(1) 障害者プランに沿った障害者福祉施策の積極的な展開を図るとともに、市町村障害者計画の実施に対する十分な財政支援措置を行うこと。

(2) 障害者小規模作業所に対する補助制度を充実するとともに、同作業所が法定施設になるための要件を緩和すること。また、重症心身障害者(児)通所施設を法定化するとともに、財政支援措置を充実すること。

(3) 重度、重複障害者への的確な対応のため、措置費の加算制度を充実すること。

(4) 重度身体障害児への訪問入浴サービス制度を創設すること。
また、重度障害児・者日常生活用具給付等事業の対象用具の拡充を図ること。

(5) 精神障害者に対する公共交通機関の運賃等の割引制度を設けるよう関係機関へ要請すること。また、身体障害者の旅客運賃割引制度において、特別急行券についても割引を実施するよう関係機関へ要請すること。

4.生活保護について
(1)   住宅扶助基準額について、実態に見合うよう引き上げること。

(2) 生活保護基準の級地区分について地域の生活実態に促した改善を図ること。