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25.廃棄物に関する要望

○「決議要望事項」[平成10年11月12日 全国市長会 理事・評議員合同会議決定]


廃棄物に関する要望


 廃棄物の適正処理、ごみの減量化・資源化を推進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

1.廃棄物処理対策について
 (1) 第8次廃棄物処理施設整備5か年計画達成のための所要予算額を確保するとともに、施設整備に係る補助制度の拡充を図ること。
  また、廃棄物処理施設の広域化を推進するとともに、地理的条件等により基準を充たさない施設整備についても、国庫補助の対象とすること。
  さらに、ダイオキシン類の発生抑制のための新設及び既存施設の改修・整備改良について、補助対象範囲の拡大を図るなど十分な財政支援措置を講ずること。
 (2) ダイオキシン類の発生を抑制するため、早急に発生メカニズムを解明するとともに、併せて削減技術の開発を行うこと。
  また、ダイオキシン類の調査指針等の整備及び測定方法の確立を図るとともに、ダイオキシン対策に係る調査及び研究結果を速やかに公表すること。
 (3) 民間の廃棄物処理施設設置者責任の更なる明確化を図るとともに、ダイオキシン類の測定、検査結果等の維持管理状況に係る届出の義務化を図ること。
 (4) 焼却によりダイオキシン類の発生のおそれがあると指摘されている塩素系プラスチック類の製造・使用を最小限にとどめるとともに、有害物質の発生しない製品の開発・製造を推進すること。
  また、製品の材質・成分表示の義務化、廃棄規格の制度化を図 ること。
 (5) ダイオキシン対策の一環として「野焼行為」の防止、小型焼却施設の規制について、関係法令の見直しを含め、さらに必要な対策を講ずること。
 (6) ダイオキシン対策に係る環境調査、健康調査及び除去費用に対する財政措置を講ずること。
 (7) ダイオキシン類の耐容一日摂取量(TDI)に係る国際基準の引下げに伴う国内基準の見直しを早急に行うとともに、土壌等に含まれるダイオキシン等の安全基準を設定すること。
 (8) 関係省庁間において取り扱いが異なる廃棄物について、統一化を図ること。
 (9) 焼却灰溶融化施設に対する財政措置を講ずるとともに、地域の実情に即した広域化施設の設置を促進すること。

2.ごみの減量化・資源化について
 (1) 古紙等の再商品化と再生製品の利用を促進するため、再生資源物の安定流通対策を推進し、使用比率の向上、市場価格の安定化を図ること。
 (2) 焼却残灰及びプラスチックごみの溶融固化・資源化に係る技術開発の推進を図ること。
 (3) ごみの固形燃料化施設(RDF化施設)への転換について、必要な財政措置を講ずること。
 (4) 廃棄物再生利用施設の新設及び増設に対する補助制度の拡充を図ること。
 (5) 製品のリターナブル化を進めるとともに、デポジット制度の導入、処理処分困難物等の回収義務化について法的整備を図ること。

3.容器包装リサイクル法について
 (1) 国・事業者において、容器包装廃棄物の再商品化費用を適正に負担する措置を講ずること。
 (2) 市町村に係る分別収集費用及び再商品化費用に対する財政支援措置の拡充強化を図ること。
 (3) 平成12年度からの完全施行に伴う所要の予算額を確保するとともに、それに係る財政措置を講ずること。
 また、施行対象品目について、再商品化手法の早期確立を図ること。
 (4) 国、市町村、指定法人及び事業者の意見交換・調整の場を設けること。

4.産業廃棄物について
 (1) 産業廃棄物最終処分場の設置許可に際し、関係市町村長の意見を十分に尊重すること。
 (2) 産業廃棄物処理施設の安全性に関する施設基準等の強化を図ること。
 (3) 産業廃棄物業者に対する減量化及び再資源化の義務化を図るとともに、無害化及び安定化の処理基準の強化を図ること。
 (4) 生活環境保全上、支障があると認められる地域における産業廃棄物処理施設の立地制限など、地域の実情に即した措置を講ずること。

5.合併処理浄化槽設置整備事業について
 (1) 合併処理浄化槽設置整備事業の円滑な推進のため、所要の予算額を確保するとともに、補助制度の拡充を図ること。
また、地方交付税措置を充実強化すること。
 (2) 処理水放流先の確保について、関係省庁間で調整を図ること。

 以上要望する。