ページ内を移動するためのリンクです。

12.住民訴訟制度の改善に関する要望

○「決議要望事項」[平成10年11月12日 全国市長会 理事・評議員合同会議決定]

住民訴訟制度の改善に関する要望

 住民訴訟制度については、地方公共団体の職員による違法又は不当な行為により地方公共団体が損失を被ることを防止するために、住民全体の利益を確保する見地から、職員の違法又は不当な行為の予防、是正を図ることを目的としており、住民の直接参政手段、地方公共団体の利益を擁護する手段、違法又は不当な地方財務会計の管理・運営に対する司法統制の手段として意義のあるものと考える。
 しかしながら、昨今、住民訴訟をめぐって、先行行為の違法性などの訴訟対象のあり方や代位請求住民訴訟に関しての訴訟参加、さらには応訴費用の負担のあり方等のさまざまな問題が提起されているところである。
 よって、国はこのような実態を踏まえ、住民訴訟制度に関する諸問題について検討のうえ、必要な措置を講ずること。

以上要望する。