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24.廃棄物に関する要望

○「決議要望事項」[平成10年6月3日 全国市長会創立100周年記念 第68回全国市長会議決定]



廃棄物に関する要望

 
 廃棄物の適正処理、 ごみの減量化・資源化を推進するため、 国は、 次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。

1. 廃棄物処理対策について
(1)第8次廃棄物処理施設整備5か年計画達成のための所要予算額を確保するとともに、 施設整備に係る補助制度の拡充を図ること。
 また、 廃棄物処理施設の広域化を推進するとともに、 地理的条件等により基準を充たさない施設整備についても、 国庫補助の対象とすること。
(2)ダイオキシン類の発生を抑制するため、 早急に発生メカニズムを解明するとともに、 併せて削減技術の開発を行うこと。
 また、 発生抑制のための新設及び既存施設の改修・整備改良について、 十分な財政支援措置を講ずること。
(3)焼却によりダイオキシン類の発生のおそれがあると指摘されている塩素系プラスチック類の製造・使用を最小限にとどめるとともに、 有害物質の発生しない製品の開発・製造を推進すること。
 また、 製品の材質・成分表示の義務化、 廃棄規格の制度化を図ること。
(4)ダイオキシン対策の一環として 「野焼行為」 を防止するため、 関係法令の見直しを含め、 さらに必要な対策を講ずること。
(5)ダイオキシン対策に係る環境調査、 健康調査及び除去費用に対する財政措置を講ずること。
(6)ごみの固形燃料化施設 (RDF化施設) への転換について、 必要な財政措置を講ずること。
(7)焼却灰溶融化施設に対する財政措置を講ずること。
 また、 一般廃棄物及び産業廃棄物処理のための溶融化施設を含めた総合的な施設整備の検討を行うとともに、 処理基準の明確化を図ること。
(8)施設整備の基本となる 「ごみ処理施設構造指針」 に基づき、 合理的な施設整備のための技術的指導の強化・拡充を図ること。
(9)一般廃棄物最終処分場の中途閉鎖に伴う新たな最終処分場整備までの間、 外部委託により支出せざるを得ない経費について財政措置を講ずること。
(10)発火性の廃棄物の取扱いについて、 製造業者責任に基づく回収・処理システムを確立するための法的整備を図ること。
(11)ごみ処理施設の必要性や安全性に関する広報の徹底、 国民の理解を得るような環境整備を図ること。

2. ごみの減量化・資源化について
(1)古紙等の再商品化と再生製品の利用を促進するため、 再生資源物の安定流通対策を推進し、 使用比率の向上、 市場価格の安定化を図ること。
(2)焼却残灰及びプラスチックごみの溶融固化・資源化に係る技術開発の推進を図るとともに、 地域の実情に即した広域化施設の設置を促進すること。
(3)廃棄物再生利用総合施設の新設及び増設に対する補助制度の拡充を図ること。
(4)製品のリターナブル化を進めるとともに、 デポジット制度の導入、 処理処分困難物等の回収義務化など、 事業者による自主回収を促進すること。

3. 容器包装リサイクル法・家電リサイクル法等について
(1)国・事業者において、 容器包装廃棄物の再商品化費用を適正に負担する措置を講ずること。
(2)容器包装リサイクル法の規定による適用除外 (又は猶予) 事業者に係る市町村の負担に対し、 財政措置を講ずること。
(3)容器包装リサイクル法の適用範囲の拡大を図るとともに、 平成12年度からの施行対象品目について、 再商品化手法の早期確立を図ること。
 また、 国、 市町村、 指定法人及び事業者の意見交換・調整の場を設けること。
(4)家電リサイクル法について、 5年後の見直し規定を受け、 市町村の意見を尊重の上、 市町村に過大な負担が生じないよう必要な措置を講ずること。
(5)カーエアコン・業務用冷凍空調機器について、 メーカーの回収・破砕処理義務の法制化を図ること。

4. 産業廃棄物最終処分場の設置許可に際し、 廃棄物処理法の規定に基づく関係市町村長に係る意見聴取の実効性を図ること。

5. 合併処理浄化槽設置整備事業について
(1)合併処理浄化槽設置整備事業の円滑な推進のため、 所要の予算額を確保するとともに、 補助制度の拡充を図ること。
 また、 地方交付税措置を充実強化すること。
(2)処理水放流先の確保について、 関係省庁間で調整を図ること。
 
 以上要望する。