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1.地方分権の推進に関する決議

○「平成10年度 国の施策及び予算に関する決議要望」 平成9年11月13日(理事・評議員合同会議決定)



 1.地方分権の推進に関する決議

 
 都市自治体は、21世紀を目前にして、 個性的で魅力ある地域社会の実現に向け、 地域の特性や地域住民の意思に沿って主体的な施策を展開していくことが強く求められている。 このため、 本会は、 地方分権を推進し、 都市自治体に対して住民に身近な事務を中心とする大幅な事務移譲を行うとともに、 これに伴う税財源の移譲を行い、 都市自治の確立を図るよう強く要請してきた。
 もとより我々としても自らの変革を厭うことなく、 これまでも行財政改革を着実に進めてきたところであるが、 厳しい財政状況の下、 より確固とした決意をもって、 事務事業の見直し、 組織機構の簡素化、 広域行政の推進等に積極的に取組み、 分権型社会における地方自治の担い手として住民の信頼を得るよう最大限の努力をする考えである。
 地方分権推進委員会は、 先般、 第4次勧告を行った。 これにより、 地方分権に関するひと通りの勧告が出そろったこととなる。 同委員会は、 発足以来2年余にわたり、 国と地方との関係を上下・主従から対等・協力に改めることを基本としながら、 機関委任事務制度の廃止など広範にわたる勧告を行ってきており、 地方分権推進の立場からこれらを基本的に評価するものである。
 よって、 政府においては、 地方分権推進委員会の累次にわたる勧告に沿って早期に実効ある地方分権推進計画を作成し、 必要な財政措置を含め、 これを速やかに実行に移すよう強く要請する。
 
 以上決議する。
 
  平成9年11月13日
 

全 国 市 長 会